失業保険等の求職活動カウントについて
職安さんを通じて面接の受付をしておりますが、面接日に来ない、連絡も付かないという方が大勢います。職安さんでの求職活動をしているという動きを見せているようにしか感じられず。
実際職安さんに出す活動内容において、応募しただけで行かなくても、一回活動をしたというカウントになるのでしょうか?
職安さんを通じて面接の受付をしておりますが、面接日に来ない、連絡も付かないという方が大勢います。職安さんでの求職活動をしているという動きを見せているようにしか感じられず。
実際職安さんに出す活動内容において、応募しただけで行かなくても、一回活動をしたというカウントになるのでしょうか?
実際のところなってしまうでしょうね。
ハローワークの紹介窓口で、紹介を受けた時点で、その求職者の「受給資格者証(失業給付を受けるための証書)」に紹介をした旨の表示をします。
仮に実際には面接に行かなかったとして、ハローワークの給付担当者は分かりませんから、活動としてカウントされてしまいます。
ハローワークの紹介窓口で、紹介を受けた時点で、その求職者の「受給資格者証(失業給付を受けるための証書)」に紹介をした旨の表示をします。
仮に実際には面接に行かなかったとして、ハローワークの給付担当者は分かりませんから、活動としてカウントされてしまいます。
失業保険について教えてください。
会社側が離職票で自己都合とした場合、
会社都合、自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
また、前職を退社した時に受給申請はしてないのですが、
前職の離職票を紛失した場合はどうしたらよいですか?
宜しくお願いします。
会社側が離職票で自己都合とした場合、
会社都合、自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
また、前職を退社した時に受給申請はしてないのですが、
前職の離職票を紛失した場合はどうしたらよいですか?
宜しくお願いします。
雇用保険被保険者証を紛失した場合
「雇用保険被保険者証再交付申請書」をハローワークに提出してください。
再発行して貰えます。
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自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
離職票は、会社で作成してハロワで承認したものが
退職者に送られます。
そうですねっ。ハロワが最終的に判断するものです。
---------------------------------------
ごめんなさいね。 離職票の紛失ですね(^_^;
こんな文言があります。
離職票―1の再作成の場合は、喪失確認通知書が必要となります。
離職票―2の再作成の場合は、同一内容でもう一度記入した離職証明書が
必要となります。
離職票―1・2の再作成の場合は、喪失確認通知書と、同一内容でもう一度
記入した離職証明書(3枚複写)を併せてハローワークに提出します。
---------------------------------
めんどうですね。
手っ取り早い方法は、前職で再発行を依頼することになりますね。
退職してから1年間が、雇用保険〔失業給付〕の期間になります。
1年を過ぎると無効になってしまいます。
ハロワに直接お聞きしても良いと存じます。
「雇用保険被保険者証再交付申請書」をハローワークに提出してください。
再発行して貰えます。
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自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
離職票は、会社で作成してハロワで承認したものが
退職者に送られます。
そうですねっ。ハロワが最終的に判断するものです。
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ごめんなさいね。 離職票の紛失ですね(^_^;
こんな文言があります。
離職票―1の再作成の場合は、喪失確認通知書が必要となります。
離職票―2の再作成の場合は、同一内容でもう一度記入した離職証明書が
必要となります。
離職票―1・2の再作成の場合は、喪失確認通知書と、同一内容でもう一度
記入した離職証明書(3枚複写)を併せてハローワークに提出します。
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めんどうですね。
手っ取り早い方法は、前職で再発行を依頼することになりますね。
退職してから1年間が、雇用保険〔失業給付〕の期間になります。
1年を過ぎると無効になってしまいます。
ハロワに直接お聞きしても良いと存じます。
障害年金がもらえるか、また、社労士に依頼すべきかの質問です。
現在、傷病手当をもらって休職しております。
状況を説明いたしますと、昨年パニック障害とうつ病を併発(医師には過労が原因といわれました)し仕事中に倒れました。
週休1~2日で残業も100時間程度あったと思います。体調が思わしくないので退職しました。
内科→心療内科→精神科と通院しております。
失業保険の延長申請もしておりますが、その後の需給期間は45日といわれました。
先日、区役所で障害年金の申請を進められました。申請は初診日の1年6ヶ月後からと言われました。
この場合、内科が初診日(その時はうつ病とは診断されませんでしたが)でいいんでしょうか?
そうすると、申請が来年の1月になるのですが、ネットでいろいろ調べたところうつ病の申請は難しいと書いてありました。
担当医にも障害年金の申請の準備をしたほうがいいか聞いたところ、まずもらえないだろうといわれました。
自分に限らず、需給資格が厳しいから障害年金はまずもらえないというニュアンスでした。
現在は、ほぼ屋内で外に出ることは通院のときくらいしかありません。
年金は払い続けていますし、保険料も納めています。
大まかな質問をまとめますと、
①障害年金をもらえるに値するのかどうか。
②障害者手帳があったほうが申請しやすいと聞いたのですが、障害者手帳ももらったほうがいいのか。
③失業保険が45日といわれたが、300日はもらえないのか。
④社労士に依頼して、金銭を払っても協力してもらったほうがいいのか。
以上になります。
まだ20代前半で年金の制度とかもよくわかってないのですが、どなたかご回答お願いいたします。
現在、傷病手当をもらって休職しております。
状況を説明いたしますと、昨年パニック障害とうつ病を併発(医師には過労が原因といわれました)し仕事中に倒れました。
週休1~2日で残業も100時間程度あったと思います。体調が思わしくないので退職しました。
内科→心療内科→精神科と通院しております。
失業保険の延長申請もしておりますが、その後の需給期間は45日といわれました。
先日、区役所で障害年金の申請を進められました。申請は初診日の1年6ヶ月後からと言われました。
この場合、内科が初診日(その時はうつ病とは診断されませんでしたが)でいいんでしょうか?
そうすると、申請が来年の1月になるのですが、ネットでいろいろ調べたところうつ病の申請は難しいと書いてありました。
担当医にも障害年金の申請の準備をしたほうがいいか聞いたところ、まずもらえないだろうといわれました。
自分に限らず、需給資格が厳しいから障害年金はまずもらえないというニュアンスでした。
現在は、ほぼ屋内で外に出ることは通院のときくらいしかありません。
年金は払い続けていますし、保険料も納めています。
大まかな質問をまとめますと、
①障害年金をもらえるに値するのかどうか。
②障害者手帳があったほうが申請しやすいと聞いたのですが、障害者手帳ももらったほうがいいのか。
③失業保険が45日といわれたが、300日はもらえないのか。
④社労士に依頼して、金銭を払っても協力してもらったほうがいいのか。
以上になります。
まだ20代前半で年金の制度とかもよくわかってないのですが、どなたかご回答お願いいたします。
①について
確かに障害年金の受給資格は障害者手帳と比べると厳しいです。障害年金をもらえるかどうかは医師の診断書とご自身が書く申し立て書の内容によります。医師から就労は不可と診断されているようであれば可能性はあるかもしれません。ただし、診断書は5000円~10000円程文書料として取られます。(受給の成否にかかわらず)
②について
障害者手帳は特に必要ありません。逆に障害年金の証書を持っていると障害者手帳は簡単に発行してくれます。ただ、障害者手帳を持っていると(自治体によって違いますが)タクシー券やガソリン券を貰えたり、携帯電話の基本契約料と通話料が半額になったり、映画が1000円で見られるようになります。手帳を持っていても他の人には基本的にはわかりません。取るかどうかはご自身で判断してください。
③について
私も詳しくないので、労働基準局に問い合わせてください
④について
社労士に依頼すると、成功報酬なので、受給できた場合、1~2ヶ月分を報酬として支払うことになります。確かに手続きは面倒ですが自分で出来ないことはありません。医師や・ソーシャルワーカー・福祉課等で手伝ってもらえば自分でも手続きは可能です。ちなみに私は自分で手続きをしました。
確かに障害年金の受給資格は障害者手帳と比べると厳しいです。障害年金をもらえるかどうかは医師の診断書とご自身が書く申し立て書の内容によります。医師から就労は不可と診断されているようであれば可能性はあるかもしれません。ただし、診断書は5000円~10000円程文書料として取られます。(受給の成否にかかわらず)
②について
障害者手帳は特に必要ありません。逆に障害年金の証書を持っていると障害者手帳は簡単に発行してくれます。ただ、障害者手帳を持っていると(自治体によって違いますが)タクシー券やガソリン券を貰えたり、携帯電話の基本契約料と通話料が半額になったり、映画が1000円で見られるようになります。手帳を持っていても他の人には基本的にはわかりません。取るかどうかはご自身で判断してください。
③について
私も詳しくないので、労働基準局に問い合わせてください
④について
社労士に依頼すると、成功報酬なので、受給できた場合、1~2ヶ月分を報酬として支払うことになります。確かに手続きは面倒ですが自分で出来ないことはありません。医師や・ソーシャルワーカー・福祉課等で手伝ってもらえば自分でも手続きは可能です。ちなみに私は自分で手続きをしました。
失業保険について質問です。
2006年4月頃に妊娠。仕事を辞め、失業保険受給期間の延長手続きをしたのですが、その時もらった書類をまるまる紛失してしまいました。それに気がつかず、2009年(昨年)子供を保育園へ
預けて派遣の仕事を4ヶ月程しまして、今年の3月退職。すぐに仕事探しをしているのですが現在になっても仕事が見つからず、
思い出したのが失業保険の延長手続きの書類でした。
質問なのですが、紛失した書類はハローワークで再交付してもらい今からでも受給は可能なのでしょうか?
いろいろ自分でも調べてはいるのですが、延長して4年も経っているので無理かなと思っています。
ちなみに延長手続きした時、辞めた仕事は1年と3ヶ月程雇用保険に入っていました。
2006年4月頃に妊娠。仕事を辞め、失業保険受給期間の延長手続きをしたのですが、その時もらった書類をまるまる紛失してしまいました。それに気がつかず、2009年(昨年)子供を保育園へ
預けて派遣の仕事を4ヶ月程しまして、今年の3月退職。すぐに仕事探しをしているのですが現在になっても仕事が見つからず、
思い出したのが失業保険の延長手続きの書類でした。
質問なのですが、紛失した書類はハローワークで再交付してもらい今からでも受給は可能なのでしょうか?
いろいろ自分でも調べてはいるのですが、延長して4年も経っているので無理かなと思っています。
ちなみに延長手続きした時、辞めた仕事は1年と3ヶ月程雇用保険に入っていました。
失業保険の受給資格は過去一年前にさかのぼり、10ヶ月以上の雇用保険を支払ったかになります。質問者様の内容から見ると受給資格が無いと思われます。
詳細についてはハローワーク等で確認してみて下さい。確実ですので。
デタラメと言うなら、確認してみて下さい。わかりますよ。
美千代ママさん、人の批判はいりませんよ。
詳細についてはハローワーク等で確認してみて下さい。確実ですので。
デタラメと言うなら、確認してみて下さい。わかりますよ。
美千代ママさん、人の批判はいりませんよ。
離婚問題についてお知恵をお貸しください!!(年金分割・財産分与)
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。
また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。
今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。
なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。
母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。
また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。
今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。
なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。
母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
微力ながら回答させていただきます。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。
●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。
●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。
●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。
●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。
●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。
●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
離職票についてお尋ねします。この度3月31日をもって保育園を退職いたしました。その際、
今手続き中の保育士証のコピーと引き替えに離職票を郵送すると主任に言われました。保育士証は5月末に送られてくる予定です。
保育士証は、退職後送られてきた場合主任に郵送でいいと言われていましたが、退職していった方で結局送って来ず、監査に引っ掛かってお金を支払った様でそれを恐れての対応のようです。私としては早く離職票を頂いて失業保険手続きをしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
園からは、期限があると思うのでハローワークに問い合わせるように言われたのですが、何か期限があるんでしょうか?それと雇用保険被保険者証を紛失した場合は、ハローワークで再発行できますか?保育園の退職手続きは普通の会社より時間が掛かるのでしょうか?
質問ばかりですみません。どうぞアドバイスください!
今手続き中の保育士証のコピーと引き替えに離職票を郵送すると主任に言われました。保育士証は5月末に送られてくる予定です。
保育士証は、退職後送られてきた場合主任に郵送でいいと言われていましたが、退職していった方で結局送って来ず、監査に引っ掛かってお金を支払った様でそれを恐れての対応のようです。私としては早く離職票を頂いて失業保険手続きをしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
園からは、期限があると思うのでハローワークに問い合わせるように言われたのですが、何か期限があるんでしょうか?それと雇用保険被保険者証を紛失した場合は、ハローワークで再発行できますか?保育園の退職手続きは普通の会社より時間が掛かるのでしょうか?
質問ばかりですみません。どうぞアドバイスください!
逆にいえば、なぜ保育士証が手元にないのでしょうか?平成13年ぐらいに始まったこの制度、もし知らなかったにせよ、通常、保育園に就労した時点で提出を求められるものと思いますが。
また、雇用保険の手続きはそんなに難しいものではありませんが、むしろ、保育士証がないまま働かせていた実体があれば運営費の変換のおそれもあり、それを心配した園自体が、離職票を人質に取った形だと思います。ただ、運営費変換などを受けて、園サイドが訴訟などを起こした場合きんむ期間や担当年齢などにもよりますが、何十万単位の損害賠償を求められる可能性もありますので届いたら直ぐに、保育園に届けた方が無難だと思いますよ。
また、雇用保険の手続きはそんなに難しいものではありませんが、むしろ、保育士証がないまま働かせていた実体があれば運営費の変換のおそれもあり、それを心配した園自体が、離職票を人質に取った形だと思います。ただ、運営費変換などを受けて、園サイドが訴訟などを起こした場合きんむ期間や担当年齢などにもよりますが、何十万単位の損害賠償を求められる可能性もありますので届いたら直ぐに、保育園に届けた方が無難だと思いますよ。
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