会社を退職して、9月10日から失業保険の給付が90日始まります。できたら10月から3か月留学して次の就職に役立てたいと考えてますが、この場合受給期間の延長はできますか?
9月に1度受給して残りを留学の終わった1月からもらうなんてむりですか?
9月に1度受給して残りを留学の終わった1月からもらうなんてむりですか?
上記の方も述べてますが、受給期間の延長は無理です。
質問者さんが、職場を退職したのは何時の事でしょうか?
雇用保険には受給期間という保険を受けられる有効期間が退職日から1年間あります。
その間に90日間の失業状態である認定を受けて受給すればよいわけです。
自己都合退職の方の場合、離職票提出日から7日の待期期間と3ヶ月間の
給付制限期間が終わってから90日分の基本手当が受けられる訳です。
、
仮に9月の認定日を9月24日と仮定すると、14日分受給可能です。
そうなると次の認定日は10月22日になりますが、行かない場合は
76日分はそのまま残ります。
本来はここで、22日以降になるべく早く次の認定日の確認の為、安定所に行く必要が
あるところですが、質問のケースからそれるので述べませんが、
1月に留学から帰国したら、すぐに安定所に行ってください。
安定所では長期間来所がなかったということで、その日から再求職の申込みがされた
という扱いになります。
その日から受給期間満了日までの間の日数が76日以上あって、失業状態であるという
認定を受ければ、残りの76日分を受給できるということです。
当然、次に指定された認定日に決められた回数の求職活動を行ってから安定所に
行くことは必要です。
退職してすぐに雇用保険の申込みをされた方で、最初の認定日に安定所に
来所済みの方なら、3ヶ月程度の留学なら受給期間内に90日分受給する
ことは可能ですが、6ヶ月あたりから受給できる日数が目減りして、
9ヶ月あたりなら全くもらえないことになります。
(ギリギリのスケジュールで基本手当を受給しようとしても、何かしらのアクシデントが
起こって計画がくるうことは多いので、その辺はお気を付け下さい)
質問者さんが、職場を退職したのは何時の事でしょうか?
雇用保険には受給期間という保険を受けられる有効期間が退職日から1年間あります。
その間に90日間の失業状態である認定を受けて受給すればよいわけです。
自己都合退職の方の場合、離職票提出日から7日の待期期間と3ヶ月間の
給付制限期間が終わってから90日分の基本手当が受けられる訳です。
、
仮に9月の認定日を9月24日と仮定すると、14日分受給可能です。
そうなると次の認定日は10月22日になりますが、行かない場合は
76日分はそのまま残ります。
本来はここで、22日以降になるべく早く次の認定日の確認の為、安定所に行く必要が
あるところですが、質問のケースからそれるので述べませんが、
1月に留学から帰国したら、すぐに安定所に行ってください。
安定所では長期間来所がなかったということで、その日から再求職の申込みがされた
という扱いになります。
その日から受給期間満了日までの間の日数が76日以上あって、失業状態であるという
認定を受ければ、残りの76日分を受給できるということです。
当然、次に指定された認定日に決められた回数の求職活動を行ってから安定所に
行くことは必要です。
退職してすぐに雇用保険の申込みをされた方で、最初の認定日に安定所に
来所済みの方なら、3ヶ月程度の留学なら受給期間内に90日分受給する
ことは可能ですが、6ヶ月あたりから受給できる日数が目減りして、
9ヶ月あたりなら全くもらえないことになります。
(ギリギリのスケジュールで基本手当を受給しようとしても、何かしらのアクシデントが
起こって計画がくるうことは多いので、その辺はお気を付け下さい)
離職について質問です。私は去年7月末で約8年勤めた会社を退職しました。その際、職安で失業の手続きをして、次の就職まで失業保険をもらっていました。
で、次の就職先が決まり再就職手当を貰いました。しかし、次の就職先が経営難と言うことで3月末で解雇になりそうです。ちなみにその会社は出来て間もない会社です。そして私の勤務日数は4ヶ月です。その場合、職安でまた手当を貰えることは可能ですか?
前回の失業保険の日数が少し残ってます。
で、次の就職先が決まり再就職手当を貰いました。しかし、次の就職先が経営難と言うことで3月末で解雇になりそうです。ちなみにその会社は出来て間もない会社です。そして私の勤務日数は4ヶ月です。その場合、職安でまた手当を貰えることは可能ですか?
前回の失業保険の日数が少し残ってます。
勤務日数4か月ですと、新たな失業給付の資格は得られていない状態ですので、前回の日数の残りの範囲内での給付の資格が復活することになります。
まだ受給資格者証をお持ちと思いますから、それと退職の証明になるものを携え、4月になって会社が雇用保険の喪失続きを済ませたら、すぐ質問者さんもハローワークへ出向かれるといいです。
今度の会社で被保険者期間が6か月あれば、前回の残日数はリセットされる代わり、新たに90日分が受けられる権利が出来上がっているのですが・・・
まだ受給資格者証をお持ちと思いますから、それと退職の証明になるものを携え、4月になって会社が雇用保険の喪失続きを済ませたら、すぐ質問者さんもハローワークへ出向かれるといいです。
今度の会社で被保険者期間が6か月あれば、前回の残日数はリセットされる代わり、新たに90日分が受けられる権利が出来上がっているのですが・・・
出産後の失業保険給付について。
出産後8週間を超えたら延長手続きをしてあったので、改めて申請に行こうと思っています。
ゆっくり子育てをしたいこともあり、実際は90日間もらってからの就職を考えています。
しかし、看護師という職業のため、就職活動をきちんとすれば間違いなくすぐに職につけることは明白なため、3ヶ月間仕事が決まらないとはどういうことかということをハローワークで言われるのではないかと心配しています。
具体的に求職活動をどのようにしているとアピールすればいいのでしょうか?
それとも90日間受給する事を諦め、仕事を見つけ再就職手当?というものをもらった方がよいのでしょうか?
3月に法改正され厳しくなった?という情報を聞いたりします。
実際にハローワークに通われている方見えましたら教えてください。
出産後8週間を超えたら延長手続きをしてあったので、改めて申請に行こうと思っています。
ゆっくり子育てをしたいこともあり、実際は90日間もらってからの就職を考えています。
しかし、看護師という職業のため、就職活動をきちんとすれば間違いなくすぐに職につけることは明白なため、3ヶ月間仕事が決まらないとはどういうことかということをハローワークで言われるのではないかと心配しています。
具体的に求職活動をどのようにしているとアピールすればいいのでしょうか?
それとも90日間受給する事を諦め、仕事を見つけ再就職手当?というものをもらった方がよいのでしょうか?
3月に法改正され厳しくなった?という情報を聞いたりします。
実際にハローワークに通われている方見えましたら教えてください。
私も看護師ですががっちり失業保険をもらいました。
受給当時は再就職はする気はなかったです^^;
まず希望を言う時に
1.託児所付き
2.子供の急病の時などに休める
3.家から近い
4.福利厚生がいい
などわがまま言いまくりました。
私が通っていたハローワークはパソコン検索でも
求職活動になったのでほぼパソコン検索。
そしてセミナー(挨拶講座・履歴書の書き方など)など2つほど受けました。
たまに窓口で「あまりいいのがないんですよー」なんて相談もしましたよ。
それで問題ないです。
子供に優しいところって実は少ないのが現状ですもん。
がっつりもらえるものは貰いましょう!
受給当時は再就職はする気はなかったです^^;
まず希望を言う時に
1.託児所付き
2.子供の急病の時などに休める
3.家から近い
4.福利厚生がいい
などわがまま言いまくりました。
私が通っていたハローワークはパソコン検索でも
求職活動になったのでほぼパソコン検索。
そしてセミナー(挨拶講座・履歴書の書き方など)など2つほど受けました。
たまに窓口で「あまりいいのがないんですよー」なんて相談もしましたよ。
それで問題ないです。
子供に優しいところって実は少ないのが現状ですもん。
がっつりもらえるものは貰いましょう!
無断欠勤しています。約3週間です。給料が現金支給なのでとりにいかなければ貰えませんが、連絡しずらいのでどうしたらいいかアドバイスください。尚仕事は休みがなく残業も多いです。休みは月一日半程度です
日曜は必ず仕事してます。これについて離職した場合労働基準法違反とかによって休みがないなどの理由で会社都合で失業保険は早く貰えますか?
日曜は必ず仕事してます。これについて離職した場合労働基準法違反とかによって休みがないなどの理由で会社都合で失業保険は早く貰えますか?
働いた分の給与は、法律上、支給されることになってはいますが
そこでネックなのは、あなたがやってしまった『無断欠勤』です。
会社の「就業規則」は、手元にありますか???
まずは、就業規則を確認して下さい。内容によっては、罰則規定で
給与が支払われない場合があるはずです。
(「無断欠勤」⇒『解雇』になっていると、あなたが不利です。)
また、勤務上、規定の休暇が取れていないようなので、
それについては「労働基準局」に直接、相談に行かれると良いかと思います。
ただ、上記にあげたように「無断欠勤」の事を指摘されるはずです。
それさえなければ、労働基準法違反も視野に入れて、
あなた自身に優位になるような方法で解決できたはずなのですが……。
逆に、会社に訴えられる事も覚悟の上……かと思います。
(泣き寝入りになる可能性、高いような気がします。)
~追伸~
補足読みました。
たぶん……これだけ期間が長い「無断欠勤」をしていると
融通が効くとか、言ってられないと思いますよ。
世の中、そんなに甘くありません。
「無断欠勤」の理由が、病気(診断書付きの)か、
「無断欠勤」を引き起こす原因が、会社側にあるという証明が出来ない限り、
労働基準局に行って相談したとしても、会社側からの訴えで
訴訟問題に発展する可能性があるからです。
私自身も、以前勤務していた会社を労働基準局で相談したのですが
「ちゃんと(証拠を)立証するものはありますか??」と聞かれました。
訴えを起こすのはいいのですが、会社側も訴えを起こされたら
それに対する対策を講じてきます。和解できるのは、ごく少数派ですし、
円満に解決するためには、あなた自身も大きなリスクを背負う事になります。
そんなに簡単に「会社都合の退職」を認めてくれませんよ。
先に、勤務先に連絡を取って、誠意を見せる事が必要なのではないでしょうか。
あなたが無断欠勤した事で、他の従業員が
あなたの代わりをしてくれていたはずですし、迷惑はかけているのですから。
お給料もちゃんともらえるか、今後の事も含めた話をしてみて、それからだと思います。
そこでネックなのは、あなたがやってしまった『無断欠勤』です。
会社の「就業規則」は、手元にありますか???
まずは、就業規則を確認して下さい。内容によっては、罰則規定で
給与が支払われない場合があるはずです。
(「無断欠勤」⇒『解雇』になっていると、あなたが不利です。)
また、勤務上、規定の休暇が取れていないようなので、
それについては「労働基準局」に直接、相談に行かれると良いかと思います。
ただ、上記にあげたように「無断欠勤」の事を指摘されるはずです。
それさえなければ、労働基準法違反も視野に入れて、
あなた自身に優位になるような方法で解決できたはずなのですが……。
逆に、会社に訴えられる事も覚悟の上……かと思います。
(泣き寝入りになる可能性、高いような気がします。)
~追伸~
補足読みました。
たぶん……これだけ期間が長い「無断欠勤」をしていると
融通が効くとか、言ってられないと思いますよ。
世の中、そんなに甘くありません。
「無断欠勤」の理由が、病気(診断書付きの)か、
「無断欠勤」を引き起こす原因が、会社側にあるという証明が出来ない限り、
労働基準局に行って相談したとしても、会社側からの訴えで
訴訟問題に発展する可能性があるからです。
私自身も、以前勤務していた会社を労働基準局で相談したのですが
「ちゃんと(証拠を)立証するものはありますか??」と聞かれました。
訴えを起こすのはいいのですが、会社側も訴えを起こされたら
それに対する対策を講じてきます。和解できるのは、ごく少数派ですし、
円満に解決するためには、あなた自身も大きなリスクを背負う事になります。
そんなに簡単に「会社都合の退職」を認めてくれませんよ。
先に、勤務先に連絡を取って、誠意を見せる事が必要なのではないでしょうか。
あなたが無断欠勤した事で、他の従業員が
あなたの代わりをしてくれていたはずですし、迷惑はかけているのですから。
お給料もちゃんともらえるか、今後の事も含めた話をしてみて、それからだと思います。
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