失業保険について教えてください
近日中に今の職場を退職予定です。
今まで忙しすぎたため、退職後は1ヶ月程旅をして回ろうと思っています。

退職後、失業保険の給付を受けるにあたり、
離職票が発行されたらハローワークに行かなくてはいけないと思いますが、給付を受けるためには認定日までに最低指定回数は就職活動している認定を受けなければいけないと思います。が、1ヶ月も旅していては当然行けません。

質問は、例えば7月末で退職、数日で離職票が発行されてから最初にハローワークに行くのが9月、とかでも大丈夫なのかどうか、です。もちろんその場合、そこから3ヶ月後からしか給付は受けられないと思いますが・・・・。
退職後、何日までにハローワークにいかなくてはいけないという決まりはありますでしょうか?

それと、国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
できれば健康保険の切り替えだけは早めに終わらせておきたいと思っています。

これから失業というのに無知ですみません。どなたかご教授ください。
>質問は、例えば7月末で退職、数日で離職票が発行されてから最初にハローワークに行くのが9月、とかでも大丈夫なのかどうか
大丈夫です、受給期間は退職日の翌日より1年間です。

国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
退職日に資格喪失証明書を会社から貰っていれば翌日には市区町村で手続ができ、保険証が即時交付されるところが多いので大丈夫です。

質問者さまのように退職後国保への手続を行っていれば安心して旅行を楽しめますね。
楽しい旅行を満喫して下さい。
健康保険の被扶養者につてい。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。

結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。

被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。

失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。

今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。

その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
長くなります。

まず、税法上では失業給付や出産手当金は収入には含まれません。
健康保険法上では失業給付や出産手当金は収入に含まれます。

このことを踏まえ、
健康保険の扶養について。

失業給付・出産手当金は給料に対する補償ですので、収入に含まれます。

また、130万を超える、超えないですが、
扶養に入るときから先を見て、年間で130万以上の収入があるかどうか。を見ます。
出産手当金や失業給付は1年間続くものではありません。
ですので、先に返答された方のとおり、日額で計算します。

年間130万のラインは、130万を12ヶ月で割り、それを30日で割ります。
それが130万のラインの日額となり、金額は、3,611円以下か3,612円以上かが基準です。

出産手当金の場合、標準報酬月額が160千円ですと、標準日額が5,330円になります。
手当金は日額の3分の2ですので、3,553円(端数の処理はわかりません。)
この金額を見ると、健康保険の扶養には加入できます。

また、標準報酬月額が170千円ですと、標準日額が5,670円になり、
手当金の日額は、3,780円になります。
この金額は、ラインの3,612円以上ですので、扶養にはなれません。
しかし、扶養になれないのは手当金の給付を受けている期間であって、
産後56日経過後は日額は0円ですので、扶養に入ることが出来ます。
その際、過去にどれだけ収入があったとしても、扶養に入ることが出来ると思います。

失業給付も同様です。
給付期間が過ぎれば、扶養に入ることが出来ます。

次に、税法上の扶養についてです。
こちらは、収入の年間実績で、
1月支給から12月支給までの収入が130万を超えていると、扶養に入ることができません。
失業保険の申し込み時期について

4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。

そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。

あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
かなり分かりづらいのですが、3年働いた前職を辞めた後、離職票を持ってハローワークに行ったのでしょうか?
なんとなく、行っていなくて、自分の中で脳内給付制限中に見えるのですが・・・

待機期間や給付制限中に働いても、短期であれば問題ありませんが、あなたの場合、まだ手続きをしていないのではないですか?離職票を提出し、受給資格決定になってから待期期間7日+3ヶ月の給付制限があります。
その間に支給はありませんが、認定日もあります。でも、あなたの場合、自己判断をしていませんか?
失業保険

受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)


この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません

1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします

最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)

雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで

この場合失業保険はもらえますか?
社労士試験のひっかけ練習問題みたいな話だね。

2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?

1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月

同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。

直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。

ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
9月で退職して新しく保険に入らないと
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。

国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?

メリットデメリットはありますか?
ssho225さん

単純に保険料が安い方を選べばよいです。
注意点として、国保は年間保険料、任継は月額保険料で算定されるので、国保を月額換算してから比較するなどしてください。

任継は2年間はやめられませんが、保険料を滞納すると資格喪失処分になるのを逆に利用して、わざと滞納して離脱する手法が存在します。
任継を資格喪失して扶養認定日までの間に空白ができてしまった場合は、その期間だけ国保に強制加入になるので注意してください。

なお、扶養の認定基準は130万円とよくいいますが、過去1年間の収入や1月~12月の収入ではありません。
現在の収入が1年間続くと仮定して130万円未満になれば、その時点から扶養が認められます。つまり退職~失業保険受給開始までは収入無しなので、扶養の条件を満たします。
失業保険受給中も、日額が3,611円以下なら引き続き扶養の条件を満たします。
以上は一般的な場合です。健康保険組合によっては独自の条件を設けていることがあるので、夫の会社に確認してください。
130万の壁。についての質問。 以前働いていたホームセンターで、主婦さんが、フルタイム勤務で働いており、内容は勤務時間11~20時(内休憩1時間)で週5日勤務。
(その主婦さん2人共子供は大学生なので主婦にしては比較的遅いその時間まで働ける)130万超えるので旦那さんの扶養から抜け、ご自身で社保険?を支払っておられました。そこで質問したいのですが、月12万ちょっと稼いで扶養抜けるより、130万以下で働いたほうが得というか手取り金額もそう変わらないですよね? なぜ、主婦さん立場は12万ちょっと働き、わざわざ健康保険など支払っておられたのですか? そのほうが有給とか失業保険とかがあるとか、得点があるからとかですか?
applehotichigocakeさん

月12万以上なら年収は144万を超えますね、毎月の端数を合わせて6万程度になるなら150万という結構130万を超えた年収となります。
税金ひかれるとはいえふつうに130万以下の人たちが、計算違いで超えたらやばいので125万程度におさ得てるとすると25万くらい違ってますね、なら手取りの差はあまりないでしょう(より多くの時間働いていて手取りが変わらないのは損だって感覚はあるかなと思いますが。)

有休は関係ありません(同じ週5勤務なら変わらないです、130万の壁を超えないように週4勤務とか週3勤務とかに調整してる人と比較すれば変化する場合があります)
でも収入が多いということは年金の金額に影響を与えますから平均年齢よりちょっと低い年齢まで生きるって考えたらもらえる金額自体は多くなるかなって気もします。
131万という微妙に超えるもっとも手取りの差額が大きくなる場合でも、年金の金額などを考慮した場合にきちんと制度を使うと目先の手取り額の差ほどの差は発生していないという試算などもあるので(年金制度とかいろんな制度は随時見直されてるのであくまで試算をした時のルール次第ですが)、そういうことまで深く考えて働いた分だけ儲けだと思っているのか、深く考えていないのか、自立できるなら自立したいというプライドがあるのか、純粋に微妙な130万以内っていう計算をするのがめんどくさいから働ける限り働いているのか、別の収入もあるのでそもそも130万なんて楽勝で突破してるのか、その人が何考えてるかなんてその人に聞かないとわかんないですよ。

旦那さんの会社の規定とかで扶養計算してくれないなんてこともあるかもしれませんしね。
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