いつから主人の扶養に入れますか?
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
被扶養者の条件を満たすのは、基本手当を受け終わった(所定給付日数が0になった)翌日です。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
会社を退職後の手続きや、給付についてなんですが、私の場合会社側からの解雇という形ではあるのですが、
勤続期間が2ヶ月で、以前の雇用保険加入期間が一年以上空いてしまっているので、給付が出来ないとの事でした。
そこでいくつか質問なんですが、
①失業保険とは雇用保険の事でしょうか?
②失業中は年金を控除出来ると聞いた事があるんですが、そういった制度はあるんでしょうか?
③ハローワークの職業訓練を受けている間手当てが貰えると聞いたのですが、貰えるとしてどの位給付されるでしょうか?
④離職票とは解雇通知書の事でよいでしょうか?
⑤退職に伴い、その他手続きした方がよい事やしなくてはいけない事はありますか?
後、源泉徴収票をまだ会社側から頂いてないのですが送って貰った方がいいでしょうか?
無知で誰に聞いたらいいのか解らずすいません…
勤続期間が2ヶ月で、以前の雇用保険加入期間が一年以上空いてしまっているので、給付が出来ないとの事でした。
そこでいくつか質問なんですが、
①失業保険とは雇用保険の事でしょうか?
②失業中は年金を控除出来ると聞いた事があるんですが、そういった制度はあるんでしょうか?
③ハローワークの職業訓練を受けている間手当てが貰えると聞いたのですが、貰えるとしてどの位給付されるでしょうか?
④離職票とは解雇通知書の事でよいでしょうか?
⑤退職に伴い、その他手続きした方がよい事やしなくてはいけない事はありますか?
後、源泉徴収票をまだ会社側から頂いてないのですが送って貰った方がいいでしょうか?
無知で誰に聞いたらいいのか解らずすいません…
1.「失業保険」という名前の制度は、(現在は)存在しません。
以前の制度の名称が、いまでも雇用保険の「基本手当」を指す俗語として使われることが多いですが。
2.文意不明です。「控除」という言葉の意味を間違えているのでは?
※「年金」と「(年金)保険料」の区別も。
「国民年金保険料の特例免除」のつもりでしょうか?
3.受けられるのは基本手当です。
交通費に当たるものなど、若干のプラスの手当もありますが。
4.違います。
5.国民健康保険の加入手続き。
〉源泉徴収票をまだ会社側から頂いてないのですが送って貰った方がいいでしょうか?
必須です。
以前の制度の名称が、いまでも雇用保険の「基本手当」を指す俗語として使われることが多いですが。
2.文意不明です。「控除」という言葉の意味を間違えているのでは?
※「年金」と「(年金)保険料」の区別も。
「国民年金保険料の特例免除」のつもりでしょうか?
3.受けられるのは基本手当です。
交通費に当たるものなど、若干のプラスの手当もありますが。
4.違います。
5.国民健康保険の加入手続き。
〉源泉徴収票をまだ会社側から頂いてないのですが送って貰った方がいいでしょうか?
必須です。
失業保険申請前にアルバイトをして、その後申請、受給は可能?
3月末で会社を退職し、現在無職です。今年の終わりに結婚式をした後に
県外に引越す予定で、引越してから失業給付を受けて職探しをしたいと思ってます。
ハローワークにも聞いてみる予定ですが、混雑で電話がなかなか繋がらないため
参考までにここで質問させて頂きました。
県外に引越すことが決まった状態で今実家に住んでいます。
移るまで少し期間があるのでその間アルバイトしたいと思っています。
引越した後に給付申請をして受給することは可能なんでしょうか?
3月末で会社を退職し、現在無職です。今年の終わりに結婚式をした後に
県外に引越す予定で、引越してから失業給付を受けて職探しをしたいと思ってます。
ハローワークにも聞いてみる予定ですが、混雑で電話がなかなか繋がらないため
参考までにここで質問させて頂きました。
県外に引越すことが決まった状態で今実家に住んでいます。
移るまで少し期間があるのでその間アルバイトしたいと思っています。
引越した後に給付申請をして受給することは可能なんでしょうか?
バイトしながらの申請は、不正行為になり、手続不可になります。
受給手続後、1週間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限になった場合、その期間
バイトは可能です。バイト期間分 認定日で申告しますが、減額とかにはなりません。
受給が始まるまでに、バイトを辞めないと、貰えなくなります。
引越しですが、住所が変わった時点で管轄のハローワークの給付課で住所変更すれば引き続き
可能です。
受給手続後、1週間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限になった場合、その期間
バイトは可能です。バイト期間分 認定日で申告しますが、減額とかにはなりません。
受給が始まるまでに、バイトを辞めないと、貰えなくなります。
引越しですが、住所が変わった時点で管轄のハローワークの給付課で住所変更すれば引き続き
可能です。
公務員試験に合格し、自己都合で退職する場合の失業手当て(失業保険)もしくは、再就職手当ての給付について教えて下さい!
下記のような私の状況でも失業手当て、もしくは再就職手当てがもらえるか教えて下さい。
昨年から公務員試験の勉強をし、今年の5月~6月頃の地元の公務員試験を受験しました。
その内の一つの自治体から合格を頂きました。
採用予定日は2011年4月1日です。
合格と言いましても、採用が確定した訳ではなく、採用候補者の名簿に載っただけです。
採用候補者名簿には順位がつけられており、下位の順位ですので、必ずしも採用されるとは限りません。
丸8年勤めた今の会社を9月末付けで退職する事になりました。
退職後に離職票をもらい、ハローワークに届け出た場合失業手当てをもらえるのでしょうか?
合格していたとしても、採用が確定している訳ではないため、10月以降の職を探すという形にすれば失業手当or再就職手当てはもらえるのでしょうか?
箇条書きでまとめると下記です。
2010年8月上旬 とある自治体に合格 ※採用決定ではなく、候補者名簿に名前がのっただけ
翌日、会社に退職願を提出し、自己都合による退職で、9月30日付けで退社と決定。
2011年10月初旬(予定) ハローワークに離職票を提出し、つなぎの仕事を探す予定です。
※つなぎの会社が見つからなければ、そのまま合格した自治体で働こうとおもいます。
2011年4月1日(予定) 合格した自治体で働く
【注意点】
仮内定の状態というのをハローワークの人に理解して頂けるでしょうか?
例えば、2011年2月頃に、採用が確定しましたと自治体から連絡があった場合、再就職手当てが支給されるか?
よろしくお願い致します。
下記のような私の状況でも失業手当て、もしくは再就職手当てがもらえるか教えて下さい。
昨年から公務員試験の勉強をし、今年の5月~6月頃の地元の公務員試験を受験しました。
その内の一つの自治体から合格を頂きました。
採用予定日は2011年4月1日です。
合格と言いましても、採用が確定した訳ではなく、採用候補者の名簿に載っただけです。
採用候補者名簿には順位がつけられており、下位の順位ですので、必ずしも採用されるとは限りません。
丸8年勤めた今の会社を9月末付けで退職する事になりました。
退職後に離職票をもらい、ハローワークに届け出た場合失業手当てをもらえるのでしょうか?
合格していたとしても、採用が確定している訳ではないため、10月以降の職を探すという形にすれば失業手当or再就職手当てはもらえるのでしょうか?
箇条書きでまとめると下記です。
2010年8月上旬 とある自治体に合格 ※採用決定ではなく、候補者名簿に名前がのっただけ
翌日、会社に退職願を提出し、自己都合による退職で、9月30日付けで退社と決定。
2011年10月初旬(予定) ハローワークに離職票を提出し、つなぎの仕事を探す予定です。
※つなぎの会社が見つからなければ、そのまま合格した自治体で働こうとおもいます。
2011年4月1日(予定) 合格した自治体で働く
【注意点】
仮内定の状態というのをハローワークの人に理解して頂けるでしょうか?
例えば、2011年2月頃に、採用が確定しましたと自治体から連絡があった場合、再就職手当てが支給されるか?
よろしくお願い致します。
受給は可能ですが問題点として
①HWにそれを話すと認めてもらえない可能性が多少ある。(私も経験がありませんから何ともいえません)
②自己都合なので90日として、失業申請から受給し終わるまで約7ヶ月近くかかるので無効になるものが出てくる。
③受給するためには求職活動をしなくてはならないが短期の仕事しかできないためHWの紹介を断るケースがでてくる
*再就職手当ついては就職の時点で3分の1以上残日数があれば受給できますが、あるかどうか何ともいえません。(無理かも)
上記のリスクを承知ならHWに黙っておくけば受給は可能でしょう。
却下されることをも予想して正直に言うことも選択肢の一つです。
①HWにそれを話すと認めてもらえない可能性が多少ある。(私も経験がありませんから何ともいえません)
②自己都合なので90日として、失業申請から受給し終わるまで約7ヶ月近くかかるので無効になるものが出てくる。
③受給するためには求職活動をしなくてはならないが短期の仕事しかできないためHWの紹介を断るケースがでてくる
*再就職手当ついては就職の時点で3分の1以上残日数があれば受給できますが、あるかどうか何ともいえません。(無理かも)
上記のリスクを承知ならHWに黙っておくけば受給は可能でしょう。
却下されることをも予想して正直に言うことも選択肢の一つです。
会社を辞めて結婚して県外に行きます。
失業保険は退職した県でしかもらえないんですか?毎月来ないといけないんでしょうか?福岡から東京です
失業保険は退職した県でしかもらえないんですか?毎月来ないといけないんでしょうか?福岡から東京です
引越し先のハローワークで貰いました。
結婚が理由で引越しするので やむ終えず退社という扱いにしてくれたお陰で
すぐに失業保険ももらえてラッキーでした。
私は、東京から大阪でした。
結婚が理由で引越しするので やむ終えず退社という扱いにしてくれたお陰で
すぐに失業保険ももらえてラッキーでした。
私は、東京から大阪でした。
失業保険・受給期間延長後
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
〉現在夫の扶養に入ってますが
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?
1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。
2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。
〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。
本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。
「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。
ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。
3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。
したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?
1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。
2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。
〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。
本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。
「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。
ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。
3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。
したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
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