職業訓練について
雇用保険対象者の現在転職活動中の者です。職業訓練を考えています。
私が受けたい講座は基金訓練の中にあります。しかし、ハローワークの人は、手当てなどの面から失業保険対象者は公共訓練の方が絶対にいいと言います。そうなのでしょうか?
雇用保険対象者の現在転職活動中の者です。職業訓練を考えています。
私が受けたい講座は基金訓練の中にあります。しかし、ハローワークの人は、手当てなどの面から失業保険対象者は公共訓練の方が絶対にいいと言います。そうなのでしょうか?
そのとおりです。公共職業訓練受講の場合は、次の特典があります。
①受給制限期間中の場合、公共職業訓練を受けるとこの制限が解除になり、受講開始と同時に失業給付の受給開始となる
②当初の失業給付受給期間にかかわらず、訓練修了まで延長して給付される
③失業給付の基本手当に加えて受講手当(現在、日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
④訓練受講が求職活動にみなされ、受給手続も全て訓練校がやってくれるので、求職活動実績を証明するものをもって認定日にハローワークに出向く必要がない
これら全てについて、基金訓練の場合には該当がありません。
金銭面的なことのほかにも、
(1)訓練内容や運営に納得がいかないことがあっても、基金訓練の場合はきちんとクレームを受付処理してくれるしくみが事実上ないが、公共職業訓練の場合は、委託訓練の場合は委託元公共職業訓練校、訓練校直営訓練の場合は(独)雇用能力開発機構本部or都道府県庁職業訓練担当課など、しっかり対応してくれる機関がある。
(2)基金訓練校は、職業安定法上の「無料職業紹介所」でないところがほとんどなので求人求職紹介や就職あっせんを行えないため、自分でハローワーク求人などで就職活動するしかないが、公共職業訓練校はこの「無料職業紹介所」なので、企業からの直接求人を受付け、訓練生に紹介あっせんすることができる。
(3)基金訓練の場合は歴史が浅く新規参入企業も多いので、当たりはずれが大きいが、公共職業訓練の場合は授業運営や就職支援に実績があることが多く、「一般論として」信頼度が高い。
という事が言えます。
もちろん、(1)~(3)は一般論であり、きちんとした基金訓練校も必ずあるとは思いますので、念のため。
①受給制限期間中の場合、公共職業訓練を受けるとこの制限が解除になり、受講開始と同時に失業給付の受給開始となる
②当初の失業給付受給期間にかかわらず、訓練修了まで延長して給付される
③失業給付の基本手当に加えて受講手当(現在、日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
④訓練受講が求職活動にみなされ、受給手続も全て訓練校がやってくれるので、求職活動実績を証明するものをもって認定日にハローワークに出向く必要がない
これら全てについて、基金訓練の場合には該当がありません。
金銭面的なことのほかにも、
(1)訓練内容や運営に納得がいかないことがあっても、基金訓練の場合はきちんとクレームを受付処理してくれるしくみが事実上ないが、公共職業訓練の場合は、委託訓練の場合は委託元公共職業訓練校、訓練校直営訓練の場合は(独)雇用能力開発機構本部or都道府県庁職業訓練担当課など、しっかり対応してくれる機関がある。
(2)基金訓練校は、職業安定法上の「無料職業紹介所」でないところがほとんどなので求人求職紹介や就職あっせんを行えないため、自分でハローワーク求人などで就職活動するしかないが、公共職業訓練校はこの「無料職業紹介所」なので、企業からの直接求人を受付け、訓練生に紹介あっせんすることができる。
(3)基金訓練の場合は歴史が浅く新規参入企業も多いので、当たりはずれが大きいが、公共職業訓練の場合は授業運営や就職支援に実績があることが多く、「一般論として」信頼度が高い。
という事が言えます。
もちろん、(1)~(3)は一般論であり、きちんとした基金訓練校も必ずあるとは思いますので、念のため。
失業保険給付の条件(求職活動について)
ハローワーク内に置いてあった、他企業が実施するセミナー告知のチラシを見て、(チラシには主催はハロワと書いてあります)
来月そのセミナーに参加しますが、来週離職票と求職登録をしにハローワークへ行きます。
おそらく、待機期間?というものは今月中になると思いますが、セミナー参加は来月です(もう申し込みは済んでます)
給付条件が待機期間中に最低2回の求職活動とありますが、まだ申し込み段階のセミナー(開催前)はその回数には含まれないですか?
ちなみに申し込みは受理され、セミナー参加は一応確定してます。
色々勉強したいのですが、訓練や資格講座などは全て外れ、こういったセミナーに参加するほかありません。
また、待機期間前に参加したセミナー等も回数に入りますか?既にいくつか受けています。
また、求職登録後はどのようにハローワークを利用すればよいのでしょうか?
ハローワークの利用をしたことがなくまるで解りません・・・
ハローワーク内に置いてあった、他企業が実施するセミナー告知のチラシを見て、(チラシには主催はハロワと書いてあります)
来月そのセミナーに参加しますが、来週離職票と求職登録をしにハローワークへ行きます。
おそらく、待機期間?というものは今月中になると思いますが、セミナー参加は来月です(もう申し込みは済んでます)
給付条件が待機期間中に最低2回の求職活動とありますが、まだ申し込み段階のセミナー(開催前)はその回数には含まれないですか?
ちなみに申し込みは受理され、セミナー参加は一応確定してます。
色々勉強したいのですが、訓練や資格講座などは全て外れ、こういったセミナーに参加するほかありません。
また、待機期間前に参加したセミナー等も回数に入りますか?既にいくつか受けています。
また、求職登録後はどのようにハローワークを利用すればよいのでしょうか?
ハローワークの利用をしたことがなくまるで解りません・・・
手続き前からあれこれ考えることはありません。離職票を提出したら初回講習(雇用保険の説明会)が2週間程度後に指定されますので、そこでの説明で大方理解できますしそこからでも全然遅くありませんから。。因みに初回講習も求職活動として回数に加わりますし、HWの自己検索機(PC)で閲覧して受付にその表示を説明会で受ける受給資格者証(写真を貼ってあるカード)を提出すれば、ゴム印が押されますので、それが求職活動となります。セミナーについてももちろん活動になるので、今後のあなたの指定される認定日に提出する失業認定申告書に書いて提出すれば問題ありません。
今ハローワークで失業保険の手続きをしています。
初回認定日は終わり次は8/26が2回目の認定日です。
ハローワーク主催のセミナーを受けようと思い申し込みに行きました。
職業相談の窓口でセミナーの申し込みをしました。
受給資格者証を見てみると印が押されていました。
この場合は求職活動1回とみなされるのでしょうか?
ちなみに兵庫です。
よろしくお願いします。
初回認定日は終わり次は8/26が2回目の認定日です。
ハローワーク主催のセミナーを受けようと思い申し込みに行きました。
職業相談の窓口でセミナーの申し込みをしました。
受給資格者証を見てみると印が押されていました。
この場合は求職活動1回とみなされるのでしょうか?
ちなみに兵庫です。
よろしくお願いします。
「ゴム印」が押されているならば求職活動実績とみなされます。
しかし、セミナーの申込みだけでは、「ゴム印」は通常押されませんので、職業相談等行ったのではないでしょうか?
HW受付でのセミナー申込みの場合は、「ゴム印」押されませんでしたので・・・
ただ、個々のHWにより処理が異なりますので、最寄のHWにお聞きになった方が確実かもしれません。
その際は、「セミナーの申込みだけ」とは言わず、「職業相談」の「ゴム印」が押されている場合は、求職活動になりますか?
くらいでいいと思います。
あまり、具体的に言うと墓穴を掘ることにもなりかねませんので・・・
しかし、セミナーの申込みだけでは、「ゴム印」は通常押されませんので、職業相談等行ったのではないでしょうか?
HW受付でのセミナー申込みの場合は、「ゴム印」押されませんでしたので・・・
ただ、個々のHWにより処理が異なりますので、最寄のHWにお聞きになった方が確実かもしれません。
その際は、「セミナーの申込みだけ」とは言わず、「職業相談」の「ゴム印」が押されている場合は、求職活動になりますか?
くらいでいいと思います。
あまり、具体的に言うと墓穴を掘ることにもなりかねませんので・・・
失業保険についてです。ある会社で昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。その後会社をやめ雇用保険が一度切れたんですが、再度同じ会社で8月から勤め始めました。
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
質問者様は、就業されていた期間を簡単に書いていますが、これについては正確に記さないと正しく判断できません。
>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。
これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。
しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。
因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。
また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)
これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。
7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。
ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。
特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。
これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。
しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。
因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。
また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)
これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。
7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。
ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。
特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
失業保険認定の為の就職活動についての質問です。
次回の認定日までに三社の就職活動を必要としています。
ハローワークの求人ではなく、リクナビ等の求人募集をみています。
リクナビ
でのエントリーする際に職務内容や自己PRも打ち込んで企業に応募しています。
それが通過すると面接へと辿り着くのですが、特に履歴書や職務経歴書は現段階では送っていません。
企業からはリクナビから送った応募データで面接にいくかどうか選考中です。と返信がありました。
これは就職活動として一社のカウントになるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
次回の認定日までに三社の就職活動を必要としています。
ハローワークの求人ではなく、リクナビ等の求人募集をみています。
リクナビ
でのエントリーする際に職務内容や自己PRも打ち込んで企業に応募しています。
それが通過すると面接へと辿り着くのですが、特に履歴書や職務経歴書は現段階では送っていません。
企業からはリクナビから送った応募データで面接にいくかどうか選考中です。と返信がありました。
これは就職活動として一社のカウントになるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
この場合でも求職活動実績(1回)にカウントすることが出来ます。
「応募中」として選考中(結果待)でOKです。
「応募中」として選考中(結果待)でOKです。
失業保険について
基本日額に掛ける日数は28日になるのですか?それとも土日8日間を引いた20日になるのですか?
待機期間と給付制限期間を過ぎ該当月に就職活動を決められた回数して該当月には一切の収入や手伝いをしなかった場合です。
基本日額に掛ける日数は28日になるのですか?それとも土日8日間を引いた20日になるのですか?
待機期間と給付制限期間を過ぎ該当月に就職活動を決められた回数して該当月には一切の収入や手伝いをしなかった場合です。
基本的には28日です。
が、給付制限明けの認定日は給付制限が明けた日から認定日前日分が認定となりますので28日分とはならないはずです。
また、基本的には土日も受給対象に入ります。土日も仕事している人はいますから。
ご参考になさって下さい。
補足の補足
訓練に通う場合は違います。
その場合は月に1度となります。
月初め(入校日)から月末までの分を申告、翌月初め~中旬の間に安定所の方が処理されます。
また、元々の所定給付日数分を貰い終わっても、訓練が終わる日までは受給できます。
なお、この場合も当然土日の認定はされます(受講手当は出ませんが)
が、給付制限明けの認定日は給付制限が明けた日から認定日前日分が認定となりますので28日分とはならないはずです。
また、基本的には土日も受給対象に入ります。土日も仕事している人はいますから。
ご参考になさって下さい。
補足の補足
訓練に通う場合は違います。
その場合は月に1度となります。
月初め(入校日)から月末までの分を申告、翌月初め~中旬の間に安定所の方が処理されます。
また、元々の所定給付日数分を貰い終わっても、訓練が終わる日までは受給できます。
なお、この場合も当然土日の認定はされます(受講手当は出ませんが)
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