退職勧奨され、自己都合で退職を言われました。
前回の質問についての続きです。長文です。

自分の軽率な行動により代表に信用信頼関係が築けないので、仕事もないと言われました。
経理の仕事は全て回収されましたが、その他の雑務などは、一週間信頼回復の為になんでも行ってきましたが、事情を知るかたには個別に謝罪と意思を伝え、心を入れ替えて頑張りなさい、電話対応だけでも助かってると言って頂きました。
私に働きたい意思があるので退職勧奨されて、居ずらくても覚悟の上で出勤してましたが、本日代表より皆もう信用してないし、嘘つきと言っていると言われました。
なので、互いに良くない状況で信頼回復の時間もないとの事で、労働相談にも何度も相談しましたが、雇用者は辞めたくないのであれば応じる必要はないと言われました。

そこで、代表と話し合いをしよく聞く話ですが給料は1ヶ月だすので、明日から出勤しなくていいので退職の理由は自己都合と記載してくださいと言われました。

私は最初に退職勧奨によりと記載しましたが、私の経歴にその事がずっと残るし、今後の事を思って言ってる。会社的には動じなければ解雇の措置をとるし、会社都合でもかまわないが…との事でした。

勤務期間は5ヶ月なので、失業保険も出ないし、自分が居ることで皆さんに嫌な空気を与えてしまってると感じ自己都合で、退職する事になりましたが、なにか会社の都合でいいようにすすめられた気がしてきました。
解雇はその後の経歴に本当に不利にになるのでしょうか?

労働相談の方は履歴書に解雇と書くことはないが、稀に次の会社から退職の理由の問い合わせする会社もあるが、そこまではしないと言われました…何がなんだか分からない感じです。
本当に自己都合でよかったのか…

裁判など争う気はありません。
自分の決断が間違えていたのか不安です。

意見と対処について教えてください。
宜しくお願い致します。
何かしでかしたのかと思ったら、「早退して」ちょっとパチンコしてただけじゃないですか。それを「勤務中に」同じ店でパチンコしてた上司に見つかった。どこにも辞めさせられる理由は見当たりません。勝手に帰ったわけじゃなく早退していて、拘束されるいわれのない個人の時間に仕事を明らかにさぼっていた不良社員と出くわしただけです。

早退しているので会社に拘束されるいわれはないわけですから、拘束されていない極個人的な時間に何をしていようが関係ありません。違法賭博でもしてたんならともかく、パチンコは遊園地に行くのと大して変わりません。それで退職を迫るというのは不当極まります。

状況としては特定の個人に対する会社ぐるみの嫌がらせ、パワハラに当たるのであろうと思います。

とはいえ、何を訴えかけるにしても、証拠がないと何もできないので、とりあえず労基署に相談してどう動けばいいのか聞きましょう。

雇用保険の加入期間が短くてお金はもらえないのだとしてもハローワークには行きましょう。ハローワークは雇用保険の代理店ではないので何かしらあります。退職理由がそういうことであれば国保の保険料も減免されるかもしれません。
国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。

ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
〉妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)

まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)

次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。

失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。

失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
失業保険についてです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、3ヶ月待たずに失業保険をもらえる場合があると聞きました。職業訓練などではないようなのですが、知ってる方教えてください。
たんに一身上の都合で離職する場合には、3ヵ月の給付制限があるのですが、
「特定受給資格者」に該当すると認められた場合には、
会社から解雇された場合にかぎらず、給付制限がかからないことになります。

会社都合の、たとえば解雇や倒産の場合はもちろん「特定受給資格者」に該当しますが、
ほかにも、
・会社が自宅から遠い場所に移転し、通勤が困難になって辞めた
・毎月の給与額の3分の1を超える額が不払いになった月が2ヶ月以上続いた
・会社から退職勧奨をうけた
・会社が提示していた労働条件とはちがう待遇をうけた
・セクハラ、パワハラ等を受け続けて会社にいるのがつらくて辞めた
などなど、一定の場合には「特定受給資格者」に認められますから、
こうした場合、形式的には自分で辞表を書いて辞めた場合であっても、
一般的な自己都合退職と同じには扱われません。
離職証明書(離職票)の離職理由と、失業保険の給付について。
小さな会社で経理事務をしています。

昨年末くらいから給料遅延が度重なっていました。(1か月以上遅れての支給が連続していました。)

会社の経営状態を把握しているので、我慢して貯金を切り崩したり、親に借金をしたりして生活していたのですが、もう貯金も底をついてしまい、やむを得ず9月末をもっての退職を伝えました。
その際少しもめたので、円満退職とはいきませんが、社長も渋々納得してくれました(引き継ぎの関係上、10月半ばになるかもしれませんが…)

転職先はまだ決まっていませんが、生活が苦しいため、仕事の合間を縫って転職活動もしています。

もし間が空くようなら、失業保険をもらおうと思っているのですが、今回の退職はあくまでも私から会社に言い出したものなので、自己都合退職になるのでしょうか?


職安で事情を説明して問い合わせたところ、離職証明書の離職理由の欄には、

4 労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者がみなしたため

の欄か、一番下の

(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)

の欄になりますと言われたのですが…


「個人的な事情」にしたら、給付制限になりますよね?
(職安の人曰く、言い出したのは私だからその可能性もあるとのことでした)

「労働条件に係る重大な問題」にした場合は、会社都合となり、給付制限は外れるでしょうか?

また、その際の添付書類ですが、給料が手渡しなので、遅配を証明するものといったら給料受領書(日付や金額を書いて、印鑑を押してます)くらいしかないのですが、それでも証拠になりますかねぇ?(> <)

今の会社で初めて経理事務をしているので、(引き継ぎはいませんでした)分からない事だらけでとても不安です;

どなたか回答お願いしますm__ )m
お気持ちはわかりますが…自己都合でしょうね
ご自身が経理であり離職票も書くのですよね?
どっちでも書ける立場ですね
うーん…

給料の遅配は何ヵ月遅れですか?
貯金を崩して親に借金するのですから長期に渡るのでしょうか?
それならば会社都合もあり得るカモ?
あなたより以前に給料の遅配が原因で退職された方がいれば同じようにしてくださいとしか言えないですね。
再就職手当の手続き中なのですが、今の会社がパワハラすぎて辞めようかと思っています。もしも辞めた場合、まだ残っていた分の失業保険は支給されるのでしょうか?
ハローワークから指定された所定の残日数があれば再度、手続きになりますが可能だと思われます。
詳しい事は最寄りのハローワーク等に尋ねれば詳しく教えてくれると思います。
国民健康保険と扶養家族に入った場合について教えて下さい。
実家に暮らす両親が遠方に住む息子の扶養に加入する事は可能でしょうか?
実家で暮らしている両親の事なんですが、母(50代)の働いていた職場が店舗を閉める事になり、
実質解雇という事で今現在失業保険を頂いています(残2ヶ月)
父(60代)は無職で年金生活です。
今、二人とも国民健康保険を払っていますが、金額が高くこれからの生活が不安だと先日こぼしていました。

一人暮らしをしている息子(私の弟)からは毎月いくらかの仕送りを手渡しで貰ってるみたいです。
この場合、弟の扶養家族に入る事は可能でしょうか?
弟は独身で今現在扶養している家族はいません。

また加入した方が生活は楽になるのでしょうか?
加入するには弟の会社に申請するだけでよいのでしょうか?

後日、母が就職をした場合はどうなりますか?

全く無知の為損をしていないかと心配です。
どなたか詳しい方が居れば宜しくお願い致します。
扶養は可能です。
・扶養される者の収入(年金含む)が130万以下であること(お父さんは60歳を超えているので180万)
・扶養される者の収入が被保険者の支援額を下回ること
が条件です。
送金に関してはきっちりしたところだと「送金の証明」を求められます。銀行の振込みの記録などですね。
細かい規則は健康保険によって微妙に違うので、弟さんに確認してもらった方がいいでしょう。
申請は会社経由で行います。

扶養に入っても弟さんの保険料は増えないし、親御さんの国保の保険料はなくなります。
可能ならば扶養に入るのが一番経済的でしょう。


健康保険の扶養は
・年間の収入が130万を超える見込みが出た
・毎月10万8千円強の収入がある
場合、ほとんどの健康保険で扶養を抜けなくてはいけません。
お母さんの場合はこれに「弟さんの援助額まで」という条件が加わります。弟さんの援助額が130万以下ならば、扶養に入れるボーダーラインは低い方(援助額)になります。

ひとまず、弟さんに扶養に入れるか、確認してもらいましょう。

国保は失業中だと軽減がある自治体があるので、役所窓口かHPでご確認下さい。
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