勤続4年で今度リストラにあった場合失業保険ってどの程度の期間受けることが可能でしょうかちなみに給与から毎月あたり1000円近くしか引き落とされていませんが・・・・・・
貴方の勤続年数は分かりましたが年齢が分かりません。リストラでしたら会社都合になります。そこで、
①45歳未満でしたら90日分。
②45歳~60歳未満でしたら180日分。
③65歳未満でしたら150日分です。
* ただし、障害者等の就職困難者は、45歳未満は300日分。65歳未満は360日分となっています。

通常の自己都合や定年退職の場合は、90日分で、障害者等の就職困難者は上記リストラと同じ日数です。

この何日分ということについては、貴方が、給料から毎月いくら払ったかは考える必要ありません。
60歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金は60歳からもらうのと65歳申請してまとめてもらうのとどちらがとくですか?

年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。

60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?


よかったら教えていただけますか。
60歳以降も働く場合、厚生(共済)年金に加入して働けば、今の収入と過去12か月の収入に応じて受取年金額が減額されます。(週に働く時間によって加入するかしないかを選べます)
この場合過去1年の賞与も合算されますので、7月や1月は過去12か月の賞与分の収入が激減し、受取年金額が増えることもあり得ます。
これは60歳で申請していれば、収入に応じて自動的に年金が計算されますので楽ですよ。

もともと働く際に厚生(共済)年金に加入しなければ、年金は満額受け取れるのでやはり60歳で申請すべきです。

ただ配偶者が60歳未満で国民年金の第3号被保険者である場合、あなたが厚生(共済)年金に継続加入すれば配偶者の国民年金保険料は負担する必要がありませんが、あなたが継続加入しなければ、配偶者は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を支払う義務が生じます。
失業保険について。失業保険は基本として受給期間が離職後1年以内とありますが、離職後1年以内に申請すればよいのですか?
正確には離職日の翌日から1年後の離職日に当たる日までです。

ただし、就労できない正当な理由があれば受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めて、受給申請できる期間を延ばすことができます。

就労できない正当な理由の例としては、病気や怪我のため、親族の介護・看護のため、妊娠・出産・育児のため、認められているボランティア活動に参加するため、60歳以上で定年退職になり、しばらくのんびりしてから再就職をするというのは例外的に認められます。ただし、60歳以上で定年云々は例外なので延長期間は通常よりも短くなります。1年までか、2年までか忘れましたが。

延長中は就労できな為に延長をするわけですから、雇用保険から支給されるものは一切ありません。

延長期間は通常最大3年間。その間であれば就労できる状態になればいつでも延長を終了し、受給申請を取ることができます。

あるいは、受給申請後に上記のような事情が発生したら、そこから延長することも可能です。給付制限期間中に延長をすると延長している間に給付制限期間が消化されてしまうというのはなんか変だなと思いますけど。
扶養家族について教えて下さい。妻が結婚を期に引越しのため会社を辞めたのですが、引越しで就職活動をするということで失業保険を貰っています。このような状況で私の会社の扶養に入れることは出来るのでしょうか?
妻の今年の収入は103万円以上130万円以内です。プラス失業保険が60万円程度貰える予定です。会社によって上限が103か130かなど違うようですが、会社の担当は余り良くわかっていないようで、頼りになりません。。失業保険を貰いながら、扶養に入れる可能性はあるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
失業給付の日額が3,612円以上なら社会保険の被扶養者にはなれません。(年収換算130万円以上となるため)
ただし、健康保険が組合の場合、その組合によっては金額の多寡にかかわらず扶養NGというところもあるらしいですから、会社の担当者があてにならないなら、直接健康保険に聞いてください。

今年の収入が103万円を超えているならば、今年は税務上の控除対象配偶者にもなれません。(失業給付は含めなくてよい)
ただし、140万円に達しなければ、配偶者特別控除は受けられるかもしれません。
年内に就職が決まっても、その総額が140万円に達しなければ、配偶者特別控除の対象になるでしょう。

ひとつ注意しなくてはならないのが、奥さんの収入を給与だけで見ないでください。
退職金をもらっている場合、その額が勤続年数×40万円を超えている場合は、その超えた額の2分の1も課税所得になります。
その額と給与収入から65万円を引いた額を足した結果での判断となります。
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。

国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。

減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。

②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。

問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。

そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。

例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。

なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。


さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。

傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。

ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。

「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
失業保険に関して質問ですか、退職した時の6ヶ月の合計が108万~111万の間の場合、50%から80%の間のどの%で日額を計算されますか?
こんにちは。

計算できますよ。(110万の場合)
日額-4,391円
月額-122,973円
総額(90日)-395,270円
※殆どかわりませんが・・・
■108万 4,338、121,470、390,439
■109万 4,365、122,224、392,866
パーセントなら66%前後ですねっ。(^_^;
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