失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
パソコン(応募?)と短期バイト応募を1回したということですが、ハロワから紹介状をもらって応募したということでしょうか?
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
失業保険について
今年2月、アルバイト先を会社都合で退職しました。週6で1日7時間ほど、3年働いていたので失業保険が貰えるとのことで、失業証明書を頂きましたが、手続き前にハローワーク
を介し面接をした会社に内定が決まり、失業保険や再就職祝い金などは頂かず働き始めました。
最初の3ヶ月は試用期間ということで、アルバイト扱いの時給制・雇用保険もなしとの条件で現在2ヶ月目です。今回、試用期間を早めて正社員登用するかもとのことで軽い面談があったのですが、給与面・労働時間などが求人票とかなりの差があり、(入社当初は全て書面通りと説明されていました。実際給与は5万ほどマイナス、休日は週2→週1、交代制で7時間労働→12時間以上の拘束時間…)他にも色々あり不信感も出てきたことで転職を考えています。
この場合、雇用保険はどのような扱いになるのでしょうか?
前回の会社都合で申請することは可能なのでしょうか?
とても低時給での試用期間だったため、貯金も崩しており金銭的に厳しくどう動いたら最善か悩んでおります。アドバイス等あればどうかよろしくお願いします。
(友人の代理質問ですが、よろしくお願いします)
今年2月、アルバイト先を会社都合で退職しました。週6で1日7時間ほど、3年働いていたので失業保険が貰えるとのことで、失業証明書を頂きましたが、手続き前にハローワーク
を介し面接をした会社に内定が決まり、失業保険や再就職祝い金などは頂かず働き始めました。
最初の3ヶ月は試用期間ということで、アルバイト扱いの時給制・雇用保険もなしとの条件で現在2ヶ月目です。今回、試用期間を早めて正社員登用するかもとのことで軽い面談があったのですが、給与面・労働時間などが求人票とかなりの差があり、(入社当初は全て書面通りと説明されていました。実際給与は5万ほどマイナス、休日は週2→週1、交代制で7時間労働→12時間以上の拘束時間…)他にも色々あり不信感も出てきたことで転職を考えています。
この場合、雇用保険はどのような扱いになるのでしょうか?
前回の会社都合で申請することは可能なのでしょうか?
とても低時給での試用期間だったため、貯金も崩しており金銭的に厳しくどう動いたら最善か悩んでおります。アドバイス等あればどうかよろしくお願いします。
(友人の代理質問ですが、よろしくお願いします)
試用期間中は雇用保険は加入していないのですね。
そうであれば前職(アルバイト)の雇用保険期間で受給できます。その会社の離職票で申請してください。
前職は会社都合ですから給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで受給になります。また支給日数は90日ですが、個別延長給付や国保、年金の減免などの特典もあります。
そうであれば前職(アルバイト)の雇用保険期間で受給できます。その会社の離職票で申請してください。
前職は会社都合ですから給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで受給になります。また支給日数は90日ですが、個別延長給付や国保、年金の減免などの特典もあります。
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