失業保険給付金についてです。

離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
>ハローワークに相談もしたのですが、会社側の意見を重視するらしく、申し立ては通りずらいですよ なんて言われてしまい にっちもさっちもいかないでいます。

おそらくそれは、あなたが申し立てた解雇であるという証拠がないからではないですか?
口頭で言われただけの場合、それを証明するものは何もありません。
安定所の方は当事者ではありませんから、あなたの申し立てだけを一方的に鵜呑みにするわけにはいかないでしょう。
その証拠を出す義務があるのはあなたです。
申し立てをしたら終わりではないですよ?
証拠となるものが何もない場合は、会社が訂正しない限り離職理由が覆ることはありません。
その辺りのことは何も書かれていませんが、どうだったのでしょうか?
安定所の方は会社側の意見を尊重したり重視したりはしません。
あくまで中立です。
確認が取れないので、まだ離職理由が確定せずにいるのではないのですか?
また、どのような状況か、安定所の方にも確認はしているのですか?


離職理由が確定すれば、認定日に出した申告書を元に待期等を取られ給付制限に入った状態になるでしょう。
もし離職理由が解雇に変更になれば、安定所は待期を取った翌日から遡って2回目の認定日前日の分までを認定し支給するはずです。
まだ理由が確定していないのですから、それは仕方ないでしょう。

ところで、安定所に申し立てされた後、あなたは会社と話し合ったりしましたか?
安定所の方はその辺りのことは何と言われていますか?
通常は当事者間が話し合って決めるべきことです。安定所の方から会社と連絡を取るのは今は避けてほしいと言われたりしていないのであれば、あなたは会社と話し合うべき(会社に離職理由の確認などをすべき)なのではないですか?

少し厳しいことを言いましたが、ごめんなさいね。
早く離職理由が確定するとよいですね。
頑張ってください。
失業保険、自己都合退社で教えてください。
4月末日にて退社すると…
5月入ってのハローワーク認定?で
初回の給付金はいつ頃(何月何日)ぐらいに振り込まれるでしょうか?
また、
初回の費用はどのような計算で
いくら位が予想されるでしょうか?

是非とも教えてください(。-_-。)


Ps
因みに…4月末日で退社をすることで
5月からの費用(税金等)を考えていますが…
どの程度月付き掛かるのか知りたいです(。-_-。)
>5月からの費用(税金等)を考えていますが…
どの程度月付き掛かるのか知りたいです(。-_-。)
おっしゃる意味が分かりません。
5月からどの程度掛かるのか知りたい?
費用ってなんですか?税金等ってなんですか?雇用保険受給で何の費用が発生するのですか???

私なりに解釈して回答します。費用とか掛るという言葉が間違いのもとです。費用とは払うもので、雇用保険はもらうものでしょう。
費用ではなくて「受給額」はいくらでしょうかというのが正しいです。
「4月末で退職するのですが、5月から税金などの費用が発生するので雇用保険をあてにしていますが、どのくらいの金額を、いつから受給できるのですか」
ということですね。
何月何日という回答はできません。おおよその回答はできます。
例えば5月上旬にハローワークに申請したとします。(認定ではなくて受給資格取得日)
自己都合退職なら申請日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があります。
ですので、7日+3ヶ月+α日+振り込み3日で申請日から約3ヶ月半~4か月の範囲内の受給でしょう。
自己都合なら5月からすぐにもらえませんよ。
また、基本は4週間(28日)ごとの支給ですが、最初と最後は端数日になって28日分はありません。
どのくらいの日額かというと、過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲です。賃金が安いと80%に近くなります。
受給日数は雇用保険10年未満では90日です。
会社都合による解雇の場合、すぐに離職票を持って失業保険の申請に行った場合、実際に私の口座に失業保険のお金が振り込まれるのはいつ頃になるのでしょうか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
はい、離職票が手交されたら、出来るだけ早く手続きに行きましょう。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。

まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
認定日の変更について
認定日の変更について
友人が失業保険を受給中で、
失業保険の認定日に従兄弟の結婚式と重なっているようです。
親戚の法事や結婚式の場合には失業保険の認定日を変更できると聞きました。

これは、証明書類が必要みたいですが、何が必要なんでしょうか?
新郎新婦に何か書いてもらうのは、嫌らしいんですが。
従兄弟の結婚式では、失業認定日の変更はできません。

認定日の変更が出来る親族とは、3親等内です。
つまり、伯父、伯母、甥、姪までです。
従兄弟は4親等になります。

もし、3親等内だったとして、証明を書いていただく必要はありません。
招待状のようなもので証明できます。
3親等内であったからといって、認定日を変更して、添付書類が必要なのは、その日にいけない場合です。
時間の変更自体はできますので、8時30分から5時15分までにもっていけば、添付書類は必要ありません。

どうしても出席したいというのであれば、出席されたら言いと思いますよ。
できたら、遠隔地でなければ、時間変更をしてもらえばいいです。
どうしても、認定日にいけない場合は、認定日の翌日にでも、職安に行かれたら、再求職という形で次回の認定日までに別の認定日が指定されます。

別に認定日に行かなかったからといって、それまでの28日分が抹消されるわけではありません。
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