妊娠・出産のため、3月末で会社を退職しました。
年金・健康保険について教えてください。
無知のため、変な質問であったら申し訳ありません。
3月末で会社を退職(厚生年金をかけていました)。
6月に出産予定のため健康保険は任意継続中です(9月まで前納中)。
失業保険は妊娠予定のため延長手続きを行いました。
今年(1月~3月末)の収入は100万円以下です。

この場合、夫の扶養に入れますか?
国民年金の第3号被保険者になれますか?
第3号被保険者となれる場合、手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
もしなれない場合は、国民年金の第1号被保険者となるため、役所にいき、個人で手続き・納税しないと思うのですが。
失業保険の受給が終わるまで、扶養家族には入れませんと、市役所の国保窓口でいわれた覚えがあります。
でもご主人を通じて会社の担当者に確認するのが確かです。

扶養家族に認定されれば、第3号被保険者になれますし、今は会社で手続きしてくれたと思いますが、これも会社に確認してください。
扶養家族に認定されないときは、その間年金保険料が発生してしまいますね。ただ健保の任意継続は、前納分は途中でご主人の健保の扶養家族に入れても、未経過分は返金されないので、月払いのほうが無難だと思います。

税金は年末調整時には扶養家族になれますし、ご自分の確定申告でこれまで天引きされた所得税も戻ってきます。
失業保険対象外ですが、既に支払損ですか?本業が不振のため、休業し2年間派遣で就労しました。会社都合で、退社しましたが、自営のため、支払対象外です。既に天引きされた、保険料の還付など救済処理はありますか
言っていることに矛盾があるように思います。
雇用保健を払いながら(給与から天引き),その扱いは自営業(個人事業主?)扱いであったということであれば
そもそもおかしなことになりますね。
会社が払わないで言いお金(保険料)をポケットに入れていたということかもしれませんし。
おかしな話ですね。ハローワークで実態を説明して相談してみたらどうでしょうか。

それとも辞めた理由が自営業をはじめる自己都合という意味なら,自己都合でも1年以上勤務すれば3ヶ月もらえるはずですよ。
だれがもらえないと言いましたか?。
自営業を営んでいますが、子供が24年4月で退職しました。確定申告の際、主人の扶養に入れ、38万円控除は可能でしょうか?
24年度の子供の給料は696,000円でした。失業保険も貰いましたが、それは
関係あるのでしょうか?また、申告の際何か手続きはいりますか?
給与収入696,000円=給与所得46,000円ですから、旦那さんは扶養控除を使うことが出来ます。

雇用保険の失業給付は非課税で所得にはカウントしません。


お子さんの源泉徴収票の「源泉徴収税額」に数字が入っていたら、税務署で確定申告すれば全額還付されます。
確定申告と扶養申請について教えてください。

昨年12月に入籍をしました。
今年4月末まで派遣で働いており、
契約満了でその後失業保険を貰っています。

その間は、扶養に入れず、国民
健康保険と国民年金に加入中です。

そして8月から、週20時間未満で失業保険貰いながらパート勤務をしています。
パートの収入は月5万円程度です。
*個人事業主の小さな託児所です。

来年の1月7日で失業保険の受給も終わるので、主人の扶養(健康保険組合)の手続きをしようと思っているのですが。

分からないことだらけなので、教えていただけませんか?


1. パートの給与は所得税、雇用保険など何もひかれず、丸々収入として貰ってます。確定申告は必要ですか?

2. 扶養申請書類で、非課税証明書とあったのですが、1月から扶養に入るのに、昨年分の非課税証明書も必要でしょうか?

3. 扶養申請で、収入証明書(源泉徴収)とあるのですが、給与から何もひかれものがなくても、源泉徴収は貰えるものですか?
働き始める時も何も記入などはしてません。
他に代用できるものはありますか?




まとまらない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
気になることがあります。
基本手当(失業手当)を受給しながら、働いて収入を得ている
ことですが、職安に「失業認定報告書」を提出した際に
勤務の状況と、給与額をきちんと申告しましたか。
してあれば問題はありません。

さて、1番目
あなたの24年分の給与が103万円未満ですから、税務署での確定申告を
しなくても良いのですが、派遣の給与で所得税を天引きされて
いませんでしたか。その派遣会社に私の源泉徴収票を下さいと言って
もらってください。その源泉徴収票に「源泉徴収税額」欄があります。
下に金額が書いてあれば、還付申告(確定申告)をして全額還付を
受けてください。
正月明けから、税務署に行けば良いのです。
その前に、今働いているところからも「源泉徴収票」をもらってください。
その2枚を持って行きます。

所得税を天引きされていない場合は、税務署に行く必要はありませんが
来年の2月16日から3月15日までの期間に、役所で住民税の確定申告を
いたしましょう。その場合も「源泉徴収票」が必要になります。
この申告をしないと、あなたの所得は分かりませんので、役所は
課税・非課税証明書(所得証明書)を作成できませんので、その書類を
もらおうとしても、交付してくれません。尚、24年分の所得証明書は
来年の5月後半から6月にならないと交付されません。

2番目:これについては、先ほど書いた「源泉徴収票」をコピーして
ご主人渡し、ご主人の健康保険組合に提出してもらってください。

3番目:源泉徴収票は給与などの支払いを受ければ、他に控除される
ものがなくても、つくってもらえます。
個人の託児所でも作成してあなたに、交付しなければなりません。
源泉徴収票は税務署に行けばもらえます。

源泉徴収票
あなたが得た収入などの法的証明書です。
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