退職における「会社都合」について。
労働条件や、それにまつわる法律に詳しい方、アドバイスをお願いします。

私は近々退職を考えています。
ですが、まず間違い無く円満退職は無理です。
退職金制度も無いので、退職の際にいくらかもらえるという甘い期待も出来ません。

「会社都合」で辞めれれば、スムーズに失業保険が受けられると聞いたのですが、過去にその願いを聞いてもらった先輩達はいません。

退職の理由は、8年前から下がり続けて、この先も下がるであろう私の給料とボーナスに見切りをつけた感じです。
いくら世間が不景気とはいえ、営業職でも管理職でもない私の賃金カットは、会社の責任だと思います。

こういう状況を会社に責任追及して、私の退職を「会社都合」にしてもらう事は可能でしょうか?
また、何かいい方法があれば教えてください。
先の方の回答の通り、雇用保険法でいう「特定受給資格者」には該当しませんね。
8年間もの間、下がり続けたのですが、それを質問者さんはしぶしぶでも了承して勤めてきたわけです。
今回いきなり法でいう「85%未満」に下がったわけではないのですから厳しいようですが自己都合退職にしかなりません。
失業保険について教えてください。
会社が潰れたり、リストラされたりだと失業保険は直ぐに出ると思いますが、会社で何か問題を起こしたり、
法に触れることをしてクビにされた場合は失業保険は出ますか?
失業保険が出るか出ないか、直ぐに出るか待機期間が長いか等のその辺の判断は誰がしますか?
雇用保険法決まっていると思います。
「懲戒解雇」の場合は、給付制限3ヶ月が付きますが支給されます。
「離職票」に「懲戒解雇」に該当する離職理由が記載されているはずですからそれを見てHWで決定します。
教えてください。
会社都合で退職し失業保険を貰った場合、
アルバイト等出来ないのは承知してますが
何か裏技がありますか?
問題ありませんという回答がありましたが問題おお有りです。裏技なんてものはありません。
不正受給で大きなペナルティーを受けて泣いた人を知っています。見つからないのは運がいいだけです。
アルバイトが出来ないとは誰に聞きましたか。出来ますよ。申告すれば問題はありません。
以下の規制を見て参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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