失業保険について教えてください。
自己都合の退社なので3ヶ月の給付制限があります。
3ヶ月間の給付制限中に、週20時間未満(1日2~3時間)のお手伝いで収入があった場合、3ヶ月後の認定日後、失業手当はもらえますか?
ハローワークの人に1回目の失業認定日時、次回の認定時は収入があった分、差し引いての支給になると言われましたが、3ヶ月間のお手伝いの合計>1ヶ月分(28日分)の失業手当になります。
と、なると、失業手当は支給されないのでしょうか?
自己都合の退社なので3ヶ月の給付制限があります。
3ヶ月間の給付制限中に、週20時間未満(1日2~3時間)のお手伝いで収入があった場合、3ヶ月後の認定日後、失業手当はもらえますか?
ハローワークの人に1回目の失業認定日時、次回の認定時は収入があった分、差し引いての支給になると言われましたが、3ヶ月間のお手伝いの合計>1ヶ月分(28日分)の失業手当になります。
と、なると、失業手当は支給されないのでしょうか?
給付制限中は、解除後の失業手当受給に関係ありません。
ただ単に、自分の都合・わがままで辞めたので、貰うまでのペナルティー。
失業手当の支給は、1ヶ月(28日)単位で考えて下さい。
その中で、労働・手伝いをした日の日数分を、「後日繰越」で支給されます。
月8日の労働があったら、28-8で20日分の支給となります。
労働した分は当然貰えませんが、支給日数は残ってます。
日数が90日だとしたら、90-28日ずつの計算。
労働すれば、合計日数は引かれるのが少ないので、残りが多い。
労働をすれば、給料が入る。
だから、失業ではないので手当てが無い。
ただ単に、自分の都合・わがままで辞めたので、貰うまでのペナルティー。
失業手当の支給は、1ヶ月(28日)単位で考えて下さい。
その中で、労働・手伝いをした日の日数分を、「後日繰越」で支給されます。
月8日の労働があったら、28-8で20日分の支給となります。
労働した分は当然貰えませんが、支給日数は残ってます。
日数が90日だとしたら、90-28日ずつの計算。
労働すれば、合計日数は引かれるのが少ないので、残りが多い。
労働をすれば、給料が入る。
だから、失業ではないので手当てが無い。
失業保険の給付で必要な書類の所に
本人名義の普通預(貯)金通帳とありましたが、何故通帳が必要なのですか??
理由が分かる方教えて下さい!!
本人名義の普通預(貯)金通帳とありましたが、何故通帳が必要なのですか??
理由が分かる方教えて下さい!!
失業給付の振込の為です。
失業保険の手続きの際に振込先を書類に書かされます。
銀行名、支店名、支店番号、口座の種類(例:普通口座)、口座番号 等の記入を求められます。
以上のことがわかれば、あえて通帳を持って行く必要はありません。(別紙にメモしておくなど)
通帳自体を提出するわけではありませんのでご心配なく。
手続き後、7日間の待機期間がありますが、その間に本人の口座で間違いがないか確認されると思われます。
失業保険の手続きの際に振込先を書類に書かされます。
銀行名、支店名、支店番号、口座の種類(例:普通口座)、口座番号 等の記入を求められます。
以上のことがわかれば、あえて通帳を持って行く必要はありません。(別紙にメモしておくなど)
通帳自体を提出するわけではありませんのでご心配なく。
手続き後、7日間の待機期間がありますが、その間に本人の口座で間違いがないか確認されると思われます。
失業保険受給中には仕事を探したり仕事に就いたりしてはいけないのでしょうか? 失業保険は過去の給与100%出ないとなると貯蓄もないため収入源がありません どうか判る
方 詳しく教えていただけますか?
方 詳しく教えていただけますか?
失業手当は次の職を探すまでの「つなぎ」です。
失業保険の受給中に就職した場合は就業手当や再就職手当が給付さるはずですので、仕事を探してはいけないどころか積極的に職を探して就職することが推奨されます。
失業保険の受給中に就職した場合は就業手当や再就職手当が給付さるはずですので、仕事を探してはいけないどころか積極的に職を探して就職することが推奨されます。
10月9日で定年です年金か?失業保険か?
厚生年金を掛けております女性ですが、62歳にならないと満額の年金がもらえません因みに60歳から62歳までは試算で年間
63万位です・その話を友人にしましたところ、失業保険をもらったほうが良いのではないかとのアドバイスをもらいました。
因みに月額報酬28万です。どちらいいか教えてください。
厚生年金を掛けております女性ですが、62歳にならないと満額の年金がもらえません因みに60歳から62歳までは試算で年間
63万位です・その話を友人にしましたところ、失業保険をもらったほうが良いのではないかとのアドバイスをもらいました。
因みに月額報酬28万です。どちらいいか教えてください。
昭和23生まれの女性は、62歳から「特別支給の老齢厚生年金」の
定額部分及び報酬比例部分を受給できます(いわゆる「満額」、実際
は違いますが)。
>>年金か?失業保険か?
60歳から62歳までは、雇用保険と厚生年金の報酬比例部分とでは、
前者のほうが金額が多いので、引き続いて働かない場合は雇用保険を
受給する方がよいでしょう。
月額280,000なら日額9333円ですが、支給率は複雑ですが、
4706円と4834円の低い方なので、4706円が日額になります。
ということは、月額は
4706×30=141,180円
なので、年金月額 630,000÷12=52,500円
より多いことは明らかです。
ただし、定年退職の場合、勤務期間10年未満で90日、10年以上
10年から20年未満で120日、20年以上で歳代150日だけの受給
となります。
2年間のうち、残りの1年7ヵ月ないし、1年8ヵ月は年金だけになる
かもしれません。
「50%から80%をかけたものです、」
これは60歳未満の受給資格者に係る給付率です。
60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率は、45%から、
80%です。
定額部分及び報酬比例部分を受給できます(いわゆる「満額」、実際
は違いますが)。
>>年金か?失業保険か?
60歳から62歳までは、雇用保険と厚生年金の報酬比例部分とでは、
前者のほうが金額が多いので、引き続いて働かない場合は雇用保険を
受給する方がよいでしょう。
月額280,000なら日額9333円ですが、支給率は複雑ですが、
4706円と4834円の低い方なので、4706円が日額になります。
ということは、月額は
4706×30=141,180円
なので、年金月額 630,000÷12=52,500円
より多いことは明らかです。
ただし、定年退職の場合、勤務期間10年未満で90日、10年以上
10年から20年未満で120日、20年以上で歳代150日だけの受給
となります。
2年間のうち、残りの1年7ヵ月ないし、1年8ヵ月は年金だけになる
かもしれません。
「50%から80%をかけたものです、」
これは60歳未満の受給資格者に係る給付率です。
60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率は、45%から、
80%です。
失業保険について質問です。
失業保険は過去6ヶ月間の給与(所得?
)をもとにして手当の金額が決定すると書いてありました。
以下の①~⑥の流れで失業保険にいたった場合、どの6ヶ月間の所得が失業保険の金額になるのでしょうか?
①給与(同じ場所で7年間ほど勤務してます)
→②死傷病手当(3ヶ月間ほど、給与満額)
→③復職(6ヶ月、給与満額)
→④休職手当(1年間、給与の8割)
→⑤傷病手当金(1年半、給与の3分の2)
→⑥無給(6ヶ月)
→失業手当
現在、私は③(復職90日目ほど)→④へ突入しそうな状態です。(まだ休職はしていませんが、先日、上司から休職をすすめられました・・・でも、最低でも復職後の6ヶ月間は勤務してから休職したいと考えています。無理かもしれませんが・・・)
将来が不安になり諸々の手当を調べています。
失業保険の基準となる6ヶ月間の給与(所得?)について詳しく教えてください。よろしくお願いします。
失業保険は過去6ヶ月間の給与(所得?
)をもとにして手当の金額が決定すると書いてありました。
以下の①~⑥の流れで失業保険にいたった場合、どの6ヶ月間の所得が失業保険の金額になるのでしょうか?
①給与(同じ場所で7年間ほど勤務してます)
→②死傷病手当(3ヶ月間ほど、給与満額)
→③復職(6ヶ月、給与満額)
→④休職手当(1年間、給与の8割)
→⑤傷病手当金(1年半、給与の3分の2)
→⑥無給(6ヶ月)
→失業手当
現在、私は③(復職90日目ほど)→④へ突入しそうな状態です。(まだ休職はしていませんが、先日、上司から休職をすすめられました・・・でも、最低でも復職後の6ヶ月間は勤務してから休職したいと考えています。無理かもしれませんが・・・)
将来が不安になり諸々の手当を調べています。
失業保険の基準となる6ヶ月間の給与(所得?)について詳しく教えてください。よろしくお願いします。
退職前6ヶ月というのは、あくまで給与(有給は含む)のみです。
傷病手当などの受給期間はその証明があれば期間を除くことができます。
傷病手当の申請書類は写しを取って置いてください。
ない場合は医師の診断書などが別途必要になったりして面倒です。
傷病手当などの受給期間はその証明があれば期間を除くことができます。
傷病手当の申請書類は写しを取って置いてください。
ない場合は医師の診断書などが別途必要になったりして面倒です。
所得控除について教えてください。
同じような質問が沢山でていますが、知りたいことがイマイチ探せなかったので質問します。
私は去年の年末で仕事を辞めました。
今年1月に昨年12月分の給料が入り、1カ月分の給料に対する源泉徴収票が手元にあります。
今年に入ってから仕事はしておらず、夫の扶養に入っています。
失業保険をもらっている間の3カ月は、自分で国民健康保険、国民年金を払いました。
①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をするといくらか還付があるという認識であっていますか?
②夫の会社の年末調整の記入個所は、「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
③控除の意味がいまいちわからないのですが…納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
同じような質問が沢山でていますが、知りたいことがイマイチ探せなかったので質問します。
私は去年の年末で仕事を辞めました。
今年1月に昨年12月分の給料が入り、1カ月分の給料に対する源泉徴収票が手元にあります。
今年に入ってから仕事はしておらず、夫の扶養に入っています。
失業保険をもらっている間の3カ月は、自分で国民健康保険、国民年金を払いました。
①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をするといくらか還付があるという認識であっていますか?
②夫の会社の年末調整の記入個所は、「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
③控除の意味がいまいちわからないのですが…納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
>①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をすると
>いくらか還付があるという認識であっていますか?
1か月分しか給与がないんでしょ?
”いくらか”ではなく全額戻ります。
>②夫の会社の年末調整の記入個所は、
>「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
社会保険料控除には何を加えるのでしょうか?
ご主人が給与天引で支払った保険料は記入してはいけませんよ。
もしもあなたの支払った国保や国民年金の保険料のことなら、
それはあなたが支払ったものですので、ご主人が申告してはいけません。
いずれにせよ、記入するものはないはずです。
配偶者控除については「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に
あなたのことを記入してください。
所得額は給与から65万円を差し引いた金額です。
>③控除の意味がいまいちわからないのですが…
>納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
>控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
違います。あなたの仰っているのは税額控除。
ここでは所得控除のことを言っていますので所得から差し引かれるのです。
課税所得がその分小さくなり、それに伴って税金も安くなる仕組みです。
>④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
前述したように、24年分の「扶養控除等申告書」にあなたのことを書いてください。
それによりご主人が配偶者控除を受けられることになります。
なお、あなたの所得の還付申告ですが、来年の1月4日から可能ですので、
空いているうちに税務署へ行って申告を済ませてください。
>いくらか還付があるという認識であっていますか?
1か月分しか給与がないんでしょ?
”いくらか”ではなく全額戻ります。
>②夫の会社の年末調整の記入個所は、
>「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
社会保険料控除には何を加えるのでしょうか?
ご主人が給与天引で支払った保険料は記入してはいけませんよ。
もしもあなたの支払った国保や国民年金の保険料のことなら、
それはあなたが支払ったものですので、ご主人が申告してはいけません。
いずれにせよ、記入するものはないはずです。
配偶者控除については「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に
あなたのことを記入してください。
所得額は給与から65万円を差し引いた金額です。
>③控除の意味がいまいちわからないのですが…
>納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
>控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
違います。あなたの仰っているのは税額控除。
ここでは所得控除のことを言っていますので所得から差し引かれるのです。
課税所得がその分小さくなり、それに伴って税金も安くなる仕組みです。
>④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
前述したように、24年分の「扶養控除等申告書」にあなたのことを書いてください。
それによりご主人が配偶者控除を受けられることになります。
なお、あなたの所得の還付申告ですが、来年の1月4日から可能ですので、
空いているうちに税務署へ行って申告を済ませてください。
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