雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
受給期間延長を終えて、受給の手続きを再開したい。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?
上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。
また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。
勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。
また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。
さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。
勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。
自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?
上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。
また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。
勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。
また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。
さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。
勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。
自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
失業保険について。。
今年の3月31で6年間働いていた職場を退職しました、
理由は結婚で遠方に嫁がなくてはならないためです。
一身上の都合で5月14日まで今住んでいる場所に残留、
保険などはすぐ結婚して苗字が切り替わってしまうため嫁ぎ先へ越してから全て切り替えようと思っていました、
そのため今無保険ということです。。
そこで、全て切り替えた際
その後ダンナの扶養に入るか、失業手当を受給するかで悩んでいます。
働けない状態なので受給は出来ると思うのですが
どちらが得なのか分かりません。。
また失業した日から一ヶ月半経ってからの申請になるのですが、大丈夫でしょうか?
本当に無知ですみません。。
どなたかお知恵を貸して下さい。。
今年の3月31で6年間働いていた職場を退職しました、
理由は結婚で遠方に嫁がなくてはならないためです。
一身上の都合で5月14日まで今住んでいる場所に残留、
保険などはすぐ結婚して苗字が切り替わってしまうため嫁ぎ先へ越してから全て切り替えようと思っていました、
そのため今無保険ということです。。
そこで、全て切り替えた際
その後ダンナの扶養に入るか、失業手当を受給するかで悩んでいます。
働けない状態なので受給は出来ると思うのですが
どちらが得なのか分かりません。。
また失業した日から一ヶ月半経ってからの申請になるのですが、大丈夫でしょうか?
本当に無知ですみません。。
どなたかお知恵を貸して下さい。。
要件などは詳しくはハローワークで聞いてみてください。就職活動をしその証明をして、4週間に1回はハローワークに行かなければ失業手当はもらえません。免許がないとハロワにもいけないのでしたらそもそも手続きもできないとお思いますので諦めざるをえないですね。
「退職前に聞いた話だと、扶養に入ったら申請は出来ないとのことでした」って誰に聞きました?同僚とかじゃないですか。下に書いたように扶養に入っていることと失業手当の受給は関係はないです。逆の場合(収入があると扶養に入れない)があるということです。
「働けない状態」なら失業手当の受給資格はないですよ
働ける状態で仕事を探していることが条件ですので・・・・
今、無保険ではなくて、正確には手続きをしてないだけでそのため補足されておらず滞納している状態、となります。国民皆保険がたてまえですので。
失業手当ての申請は退職から1年以内なら可能ですので、引っ越して、仕事を探すことになってからでも良いと思いますよ。ご主人様の扶養にはいっているからといって失業手当をもらえないということはありません。ただし受給額によっては扶養の要件を外れることはありえます。(正社員で働いていたならたいていは扶養要件を満たさないことになると思います)
「退職前に聞いた話だと、扶養に入ったら申請は出来ないとのことでした」って誰に聞きました?同僚とかじゃないですか。下に書いたように扶養に入っていることと失業手当の受給は関係はないです。逆の場合(収入があると扶養に入れない)があるということです。
「働けない状態」なら失業手当の受給資格はないですよ
働ける状態で仕事を探していることが条件ですので・・・・
今、無保険ではなくて、正確には手続きをしてないだけでそのため補足されておらず滞納している状態、となります。国民皆保険がたてまえですので。
失業手当ての申請は退職から1年以内なら可能ですので、引っ越して、仕事を探すことになってからでも良いと思いますよ。ご主人様の扶養にはいっているからといって失業手当をもらえないということはありません。ただし受給額によっては扶養の要件を外れることはありえます。(正社員で働いていたならたいていは扶養要件を満たさないことになると思います)
先輩が困っています。
旦那さんに扶養されている主婦の方なんですが去年の冬に失業し
今年1月から3回程失業保険をもらっていました。
3月からパートで働き始めたんですが
がっつり働いているので失業保険を含めなければ大丈夫なんですが、失業保険を含めたら所得が130万円を越えてしまっています(>_<
失業保険は所得に含まれますか?
ハローワークに問い合わせたところ何か濁したような返答しかもらえませんでした。
また、失業保険がもし含まれ所得が130万円以上になってしまった場合どうしたらいいんでしょうか?
分かりづらくてすみません。
教えて下さい。
旦那さんに扶養されている主婦の方なんですが去年の冬に失業し
今年1月から3回程失業保険をもらっていました。
3月からパートで働き始めたんですが
がっつり働いているので失業保険を含めなければ大丈夫なんですが、失業保険を含めたら所得が130万円を越えてしまっています(>_<
失業保険は所得に含まれますか?
ハローワークに問い合わせたところ何か濁したような返答しかもらえませんでした。
また、失業保険がもし含まれ所得が130万円以上になってしまった場合どうしたらいいんでしょうか?
分かりづらくてすみません。
教えて下さい。
税金上の扶養では失業手当は非課税なので含めなくてかまいません。
ただし、社保、年金の扶養には収入として加算します。130万に届くとのことですが、失業手当の場合年収だけでなく、日額が3611円以上だと扶養になれない場合が多いです。その場合どうするかは扶養者であるご主人の会社の支持に従ってください。扶養から外れるようであれば失業手当を受給しているときから遡って扶養から外れ、国保、国民年金の手続きをする必要があります。
ただし、社保、年金の扶養には収入として加算します。130万に届くとのことですが、失業手当の場合年収だけでなく、日額が3611円以上だと扶養になれない場合が多いです。その場合どうするかは扶養者であるご主人の会社の支持に従ってください。扶養から外れるようであれば失業手当を受給しているときから遡って扶養から外れ、国保、国民年金の手続きをする必要があります。
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