失業認定日の変更についての質問です。
仕事に役立てるため、中国語を習得中なのですが、その学校で夏に2週間のセミナーが中国であります。

その間に認定日があるのですが、このような理由では変更は難しいでしょうか?また変更が出来なかった場合も、その旨をハローワークに申し出ておき、次の認定日に来所すれば、日数分の失業保険は支給されるのでしょうか?
どなたか詳しいかた、お教え願います。
「受給資格者のしおり」をお持ちだと思います。
そこに「認定日が変更できる場合は」という項目がありますからよく読んでください。
そういう理由では認められません。
「補足」
一回の認定日はパスになりますが後で認定はされます。ですから最終的には受給はできます。
失業保険の給付について。
給付制限なしの失業給付を受けています。
つい今日、面接を受けていたところから採用との連絡がありました。

失業給付の認定日が来月の10日、就業開始日は来月の20日です。

この場合、来月10日までの給付金は受け取れるのでしょうか?

しおりを読みましたがいまいち理解できず不安で・・・


採用があったところはアルバイトで、期間限定(ひと月半、平日は全て出勤で週35時間の労働)です。
まだ良いところがあれば探したいところですが、年末にさしかかるため、もうここで決め、期間終わった後にまた探そうかと思っています。

次の認定日までに必ずしておかなければならないことはなんでしょうか?
それとも10日に認定と一緒に相談しても大丈夫でしょうか?

一応、来週の27日に安定所には行ってみるつもりですが、それまでになにかご教授いただければと思い質問させていただきました。
19日までの雇用保険は受給できます。ハローワークに報告してください。
あなたの場合は、アルバイトの終了後も再受給できると思われますがハローワークによって判断が違いますから 問い合わせてください。
友人がある会社に就職して約半年で自主退職しました。失業保険を早く欲しいと会社に言うとすぐに出ると言いしかも半年前貰えると私に言いました。
いまの世の中このような事ってありますか?私には理解出来ません
自主退職とは自己都合退職ですね。
その場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給資格がありません。
ただし、その前に辞めた会社があって、1年以内に雇用保険に再加入していれば前の会社の期間も合計出来て、それが12ヶ月以上あれば受給資格はあります。
自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから、受給までに申請して3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
失業保険の再受給について
先月末に7ヶ月勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険に加入していた期間も7ヶ月です。
この会社に入社する前に勤務していた会社は
倒産による会社都合で昨年9月に退職しました。
この時はすぐに失業保険の手続きをして、給付を受けましたが
給付日数26日を残し、先月退職した会社に入社しました。
今回、この26日分の再受給は受けられるのでしょうか?
雇用保険には受給期間(給付金を受給できる期間)があり、離職日の翌日から1年です。

ですので、質問者さんの場合、受給期間内ですので、再手続きをすれば給付残日数分の受給はできます。
認定日と延長の事で疑問があります。
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には

受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。

延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。

第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。


そこで質問なのですが

1 認定日は全部で何回あるものですか?

2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?

3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
人事担当しています。 ①については四回目の認定日に延長かどうかの判断が下されます。これは最終認定日でないとHWも応えるkとはできません。②アルバイトした日数は延長して支給されます。 ③面接に進んで居る企業があるのですね。採否の出る時期にもよりますが企業はすぐに来てくれる人を求めているので、あなたの実力次第です。5回目認定が9月30日とのことですが、その前に就職(入社)に場合は、前日にHWに行き、前日までの分の申請をして1週間後に振り込まれます。その時点で数日残っていても切り捨てになりますすが万が一にもその企業を早期退職した場合、申請日より1年以内であれば、数日間の再受給が可能です。
関連する情報

一覧

ホーム