自己都合で退職し、失業保険待機中なのですが、
一人暮らしでして3ヶ月無給は生活していくのもキツく、アルバイトをしようと考えています。
ハローワークで質問したりしたのですが、いまいち
理解できず、親切な方教えていただけませんか?
①アルバイトで月に稼ぐ金額がいくらまでなら大丈夫などありますか?
②必ず申告しないとバレてしまいますか?(水商売の体験などに行こうかと考えています)
③アルバイトすることによって、受給額が減ってしまいますか?
無知で申し訳こざいませんが、教えていただきたく、よろしくお願い致します。
一人暮らしでして3ヶ月無給は生活していくのもキツく、アルバイトをしようと考えています。
ハローワークで質問したりしたのですが、いまいち
理解できず、親切な方教えていただけませんか?
①アルバイトで月に稼ぐ金額がいくらまでなら大丈夫などありますか?
②必ず申告しないとバレてしまいますか?(水商売の体験などに行こうかと考えています)
③アルバイトすることによって、受給額が減ってしまいますか?
無知で申し訳こざいませんが、教えていただきたく、よろしくお願い致します。
あなたが失業の認定期間中に、労働により収入を得た場合は、自己の労働により収入を受けることになつた最初の失業認定日に職安に届け出ることになっています。
①いくらまでなら大丈夫か
(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額の額が
賃金日額×80%の額より同じか小さいとき基本手当は減額されません。自分の賃金日額、基本手当の日額を確認してください。
②バレル可能性は低いですが、バレタときは不正支給で加算弁済されます。
③最初の①と同じで
(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%のとき
基本手当は支給されません。
例
1日の収入:貴方がバイトに行き1日で10000円の収入の場合
賃金日額:貴方の退職された勤務先での最後の6カ月の給料を18 0で割った額(計算上8000円とする)この賃金日額 は失業認定票に記載されています。
(10000-1295)>8000×80%
8705円>6400円
この場合全額支給されません。
例:全額が支給されるケ-ス
(1日の収入3000円-1295円)+基本手当の日額5000円<
賃金日額10000円×80%
賃金日額×80%が同じか大きい場合は支給されます。
減るケ-スは上の計算で判断してください。
①いくらまでなら大丈夫か
(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額の額が
賃金日額×80%の額より同じか小さいとき基本手当は減額されません。自分の賃金日額、基本手当の日額を確認してください。
②バレル可能性は低いですが、バレタときは不正支給で加算弁済されます。
③最初の①と同じで
(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%のとき
基本手当は支給されません。
例
1日の収入:貴方がバイトに行き1日で10000円の収入の場合
賃金日額:貴方の退職された勤務先での最後の6カ月の給料を18 0で割った額(計算上8000円とする)この賃金日額 は失業認定票に記載されています。
(10000-1295)>8000×80%
8705円>6400円
この場合全額支給されません。
例:全額が支給されるケ-ス
(1日の収入3000円-1295円)+基本手当の日額5000円<
賃金日額10000円×80%
賃金日額×80%が同じか大きい場合は支給されます。
減るケ-スは上の計算で判断してください。
確定申告について
私は昨年の10月に退職し、現在は失業保険をもらいながら規定範囲内でアルバイトをし生活しております。
現在親の扶養からはずれており、国民健康保険、市民税を支払っております。
国民年金は現在免除申請中でまだ支払っておりません。
退職するまでの期間で昨年250万ほどの収入がありアルバイトは10万未満です。
そこで質問ですが、この場合確定申告すれば還付金はありますか?
また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
よろしくお願いします。
私は昨年の10月に退職し、現在は失業保険をもらいながら規定範囲内でアルバイトをし生活しております。
現在親の扶養からはずれており、国民健康保険、市民税を支払っております。
国民年金は現在免除申請中でまだ支払っておりません。
退職するまでの期間で昨年250万ほどの収入がありアルバイトは10万未満です。
そこで質問ですが、この場合確定申告すれば還付金はありますか?
また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
よろしくお願いします。
oka11taka23さん
>この場合確定申告すれば還付金はありますか?
おそらく、あると思います。
ただ、社会保険料控除が少ない(国民年金を払っていない)ようなので、少ないかもしれませんが。
>また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが
確定申告ではばれないと思います。
>規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
はい、問題ないです。
>この場合確定申告すれば還付金はありますか?
おそらく、あると思います。
ただ、社会保険料控除が少ない(国民年金を払っていない)ようなので、少ないかもしれませんが。
>また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが
確定申告ではばれないと思います。
>規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
はい、問題ないです。
パートで10年以上働き、雇用保険にも加入していて、会社の事業縮小により、月20日出勤が月14日出勤に減る場合、雇用保険は脱退しないといけないのでしょうか?
そして、出勤日数が減ってから退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?もらえる場合、やはり、20日出勤の時に辞めるより減ってしまうのでしょうか?
そして、出勤日数が減ってから退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?もらえる場合、やはり、20日出勤の時に辞めるより減ってしまうのでしょうか?
出勤日数ではなく、週の所定労働時間が20時間未満になれば資格を喪失することになります。
失業給付の計算は、直近の締め日から過去6ヶ月間の賃金総額で計算するので、14日出勤になってから退職したら、基本手当日額は低くなります。
まぁ失業保険なんて、考えない方がいいと思いますけどね。
失業給付の計算は、直近の締め日から過去6ヶ月間の賃金総額で計算するので、14日出勤になってから退職したら、基本手当日額は低くなります。
まぁ失業保険なんて、考えない方がいいと思いますけどね。
失業保険と健康保険について
失業保険給付金を受ける期間は健康保険第三号になれないのですか?
ご主人が失業し、次の就職先が決まる迄、看護師でおられる奥様の扶養家族となるそうですが、失業保険給付金は収入になるとかで、その期間は国保になるとか・・・
失業保険は所得税も控除されないので所得では無いし、給付金なのでそんな話有り得ないと答えました。
もし、国保に入るとなれば給付金の半分無くなるし普通に扶養として入れますよね?
私の間違いなのでしょうか?
失業保険給付金を受ける期間は健康保険第三号になれないのですか?
ご主人が失業し、次の就職先が決まる迄、看護師でおられる奥様の扶養家族となるそうですが、失業保険給付金は収入になるとかで、その期間は国保になるとか・・・
失業保険は所得税も控除されないので所得では無いし、給付金なのでそんな話有り得ないと答えました。
もし、国保に入るとなれば給付金の半分無くなるし普通に扶養として入れますよね?
私の間違いなのでしょうか?
お疲れ様です。
健康保険組合毎に、規定があります。
貴方のご意見は、必ずしも間違いではありません。
所属している組合での確認が必要です。
政府管掌の健康保険組合は、認めていないようです。
健康保険組合毎に、規定があります。
貴方のご意見は、必ずしも間違いではありません。
所属している組合での確認が必要です。
政府管掌の健康保険組合は、認めていないようです。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
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