雇用保険についての質問です

歯科衛生士をしています39歳3人の子の母親です

昨日7年間勤めていた歯科医院より3月15日での雇用契約の更新をしない旨を伝えられショックを受けています。
子供がまだ幼かった事と幼稚園、小学校のPTA役員を当時していたもので、半年ごとの契約更新という形での雇用形態でた。
数年たって正社員を希望しましたが、正社員募集年齢が35歳までなので当時36歳でした私は無理ということでした。

就業時間はシフト制で週1休み(ここ半年は半休2日で1日休みの計算)で朝8:30~夕方5:時まで(病院は7時まで)です
「歯科衛生士」の資格を持ってます。

自分なりに就業時間以外は正社員と同じ仕事をしていましたし、往診も皆行きたがらないのを私が行っていました。

主人は1年前に会社の倒産で現在派遣社員をしています。

月11万程の収入でしたが大切な生活の為の収入でしたのでとてもショックでした。

そこで、私みたいな半年ごとの契約社員(っていうのかな)も雇用が終わった際に失業保険を即もらうことが出来るのでしょうか。
知人に相談したらうちみたいな総合病院の付属歯科医院みたいなところは、自己退社にしかしてもらえず3ヵ月後にしか雇用保険はもらえないということでした。

雇用保険料は払っているものの保険の事は全然無知で困っています。

新しい仕事も探そうと思いますが、年齢が高いことと田舎の小さな町なので見つかるかどうかが心配です。

雇用保険に詳しい方アドバイスよろしくお願いいたします。
↑の方が、おっしゃるように、なるべく早くに、貴女のご住所の管轄の職業安定所にご相談に行かれる事を
お勧めします・・・
自己都合と、会社都合では、支給開始までの待機期間に開きがあったり、また、再就職をされても、
自己都合扱いですと、再就職手当などの支給が受けられる式などや、支給自体が受けられなかったりと、
ずいぶんと、給付関係での差がありますので・・・

職業安定所に相談に行かれて、今までの就業期間内での正社員への途用不可等の事情も説明したうえで、
今回の、契約の打ち切りの事について、ご相談なさってみてください・・・

良い策がみつかり、次は、良心的なお仕事場に恵まれますように・・・
退職・休職の保険

長文になります。
現在、先月の流産のショックで精神的に不安定です。

睡眠がとれない、食欲がない、頭痛、吐き気、胃痛、体力がない、急に泣き出す、手が震える、顔見知りでない人が怖く冷や汗がでる。等の症状です。

メンタルクリニックにはあさって行きます。

約半年勤めた仕事は辞めずに営業という業務ではなく事務・雑務で労働時間を短くしてもらうか、一時休職して復帰をするかを検討していて、店長より上の上司にその旨を相談していました。

上司は病院の結果と体調をみて最善な方法を考えればいいと、言ってくれました。

ただ今月から異動してきた店長にも報告をしたところ、営業ができないならどの店舗にも席はない。仕事辞めれば専業主婦じゃん。うらやましい。辞めるなら人を募集しなきゃいけないんだから早く言ってね。と冗談まじりで言われました。
体調のいい日だったので一応笑って答えていましたが、次の日から仕事に行くのがとても嫌になりました。

店長に会うのも話すのも嫌です。
今月から店長になって店の売上やら張り切ってるのはわかりますが…傷つきました。

婚約者も理解がない店長の下で私を働かせたくはないと思ってるみたいで、退職をすすめています。
私も今では早期退職か休職を考えています。

もし、病院で働くことができないと診断された場合は、退職後にも傷病手当てなるものがもらえますか?
休職のほうが今後のことを思うといいですか?
働くことができると診断された場合は退職したら求職をしてさらに3ヶ月後にしか失業保険がもらえないんですよね?
詳しい方ご教授下さい。

今の会社の前はアルバイトですが1年社会保険に加入していました。

文章がうまくまとまらず、さらに愚痴が入ってしまい申し訳ありません。
>もし、病院で働くことができないと診断された場合は、退職後にも傷病手当てなるものがもらえますか?休職のほうが今後のことを思うといいですか?

在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば受給出来ます。

1. 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。

また、退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。

1 退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

休職して、傷病手当金を受給してから退職し、引き続き傷病手当金を受給すれば、良いと思います。

>働くことができると診断された場合は退職したら求職をしてさらに3ヶ月後にしか失業保険がもらえないんですよね?

自己都合退職となり、失業給付を受けるには、3か月の給付制限期間が課されます。
失業保険手続きについて。
彼氏の転勤をきっかけに結婚することが決まり、会社に来月9月末での退職の旨を伝えています。
9月末で退職し、10月1日付の彼氏の転勤と同時に一緒についていくつもりでいましたが、事情により私だけは
来年の3月まで地元に残ることになりました。(転勤先は福岡で、地元は鹿児島です。)

先日、上司から退職届に記入するよう渡されましたがまだ手元にあります。

今年度の私の収入が扶養範囲を超えていることもあり、退職後は失業保険を申請する予定です。
(勤労年数は4年4か月です)
実際に籍を入れるのと住所変更するのは来年3月予定なのですが「結婚に伴う転居による通勤困難」と記入
するとどうなりますか?

転勤先の所轄するハローワークでないと失業保険の手続きを行なえないことになりますか?
(住民票もすぐ変更しなければならないですよね?)

このような場合、退職理由には何と記入するのがベストでしょうか?
現在受給しております、ご存知かも知りませんが失業給付金は仕事を失った方が全て受給できる訳ではなく、あくまで仕事を「探してる、いつからでも出来る」状態にないと支給対象になりません。一つの例えで、病気で退職を余儀なくされ入院中ですと支給対象外になります(この場合は確か傷病手当ての支給対象になるかと思います)。私の場合も会社が希望退職を募集してそれに応じる形で退職したのですが、最初に言われた支給期間が間違っており三回目の認定日に何と支給期間が倍に伸びました。まあ制度自体が余り馴染みがないですのでご自分で本でも読まれ、制度を良く理解される事をオススメします、ここで間違った知識を入れられても誰も責任は取れませんので。自己都合の退職は三ヶ月の待機期間が有るので、手続きから大分間が開きますので転居に伴い窓口の変更等もあるでしょうから良く理解されて手続きをして下さいね。長々と返答にならなかったかもしれませんがあくまで仕事を探してる人に対しての支援が大前提をお忘れなく。
失業保険の特定受給者資格について!
失業保険給付の特定受給者資格の欄に、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合。
とありますが、これは労働災害で怪我や病気をし、労働基準監督署から休業補償を3ヶ月以上、続けて受けた場合に特定受給者になるという解釈でよろしいのでしょうか?
失業保険の給付内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
特定受給資格者の要件として、「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者」、これはあくまでも会社(使用者)の責めに帰すべき事由と言うことで病気や怪我に至った理由が会社が安全・衛生を怠り病気や怪我に至った場合で、貴方の過失が大きい場合は休業補償を貰っていても、これに当たりません。
現在正社員で働いている既婚の女です。
退職予定です。
退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養に加入できるのでしょうか。
退職したら失業保険などももらえますよね。
収入があるとダメなんでしょうか。
基準とかあれば教えて下さい。
失業保険をもうら間は、原則ご主人の扶養には入れません。
退職理由によって失業保険を受ける資格も異なってきます。
ご自身の都合による退職だと3か月待機期間あります。3ヶ月後ではないと失業保険がもらえないということです。
健康保険も任意で今働いていらっしゃるところの保険に加入できるならいいですが
できなれけば、ご自身で市役所に行き国民健康保険に変更する手続きが必要です。
正社員で働いていらっしゃる期間によっても、失業保険を受ける期間も違います。
失業保険受給中のアルバイトについて教えて下さい。
失業保険についてお訊きします。
私は現在サラリーマンですので、あくまで将来の可能性として知っておきたい
と思いますので宜しくお願いします。
失業保険を受け取っている間にアルバイト的な仕事をして臨時の収入を得た場合は
失業手当の給付はどうなるのでしょうか? あくまでアルバイトですので、永続性が
ある訳でありませんが、それで失業保険が打ち切られるのでしょうか?
それとも臨時収入について申告すれば良いのでしょうか?また申告した場合、手当ての
額が減額されるのでしょうか? それともアルバイトはチャンスがあっても、失業手当
受給中はすべきではないのでしょうか?
失業保険受給中もアルバイトは可能だが収入限度額があるということでしょうか?
アルバイトとはいえ4ヶ月連続で同じアルバイトをすれば就職していると見なされるのかも
しれませんが、全く不定期な連続性のないアルバイトの場合はどうなるのでしょうか?
よく誤解しがちだが、失業とは健康で働ける人で働く意思があり求職するも就業に至らない事を言います。次の就業先を見つける為に、失業給付金が有るのです!
仕事を辞めれば、貰えるって物ではないのです!
失業保険受給中に、アルバイトなどの就業が有った場合は、就業した日数分が、減額されます!
給付金を受給しながら、バイトをして報告しないと、不正受給となり支給額の3倍の課徴金が科せられます!

>hiro2 suzuさんが、回答されたようなことは、もちろん十分承知しており、
その認識の上での質問ですので、宜しくお願いします。

だからね!
失業保険受給中もアルバイトは可能だが収入限度額があるということでは、ありません!!
支給額以上のバイト代があるならどうどやれば!
アルバイトで有ろうが、しごとをすれば、した日数分の金額が留保されるんです!

全く不定期な連続性のないアルバイトでも、連続性のアルバイトでも関係が有りません!
1日であろうが、1ヵ月であろうが、仕事をしたっていうことで、支給が留保されるのです!
2週間ごとに、仕事を探したが、仕事がみつからなったから、失業認定して失業給付金をくださいって申請するんですよ!!
実際にはカードをだして、スタンプを押してもらうんだね!←今はもっと電子的な方法が取られてはいるけれどね!
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