鬱状態で休職中、来月には手術を控え・・・。
今月に入り鬱症状と為休職しています。会社からはただゆっくり休めといわれただけで、何の申請も出しておりません。(傷病手当は申請しましょうとは言われてますが・・・のんびりやなオーナーなので・・・不安ですが・・・。)
来月末に別な病気で手術、2週間の入院、その後4週間の療養が必要と診断を受けております。
今回の鬱は原因がスタッフからのいじめと感じる行動によるものなので、療養後復帰の可能性は0に近いと思います。
そこでお聞きしたいのが、会社側から解雇されたとして失業保険をいただきながら、前もって分かっていた手術を行った際、失業保険は受給できるものなのでしょうか?病気が分かっていたら、受給できないものなのでしょうか?
それより、復帰が難しくても傷病手当を受給後退職したほうがよいのでしょうか?ご意見お願いいたします。
今月に入り鬱症状と為休職しています。会社からはただゆっくり休めといわれただけで、何の申請も出しておりません。(傷病手当は申請しましょうとは言われてますが・・・のんびりやなオーナーなので・・・不安ですが・・・。)
来月末に別な病気で手術、2週間の入院、その後4週間の療養が必要と診断を受けております。
今回の鬱は原因がスタッフからのいじめと感じる行動によるものなので、療養後復帰の可能性は0に近いと思います。
そこでお聞きしたいのが、会社側から解雇されたとして失業保険をいただきながら、前もって分かっていた手術を行った際、失業保険は受給できるものなのでしょうか?病気が分かっていたら、受給できないものなのでしょうか?
それより、復帰が難しくても傷病手当を受給後退職したほうがよいのでしょうか?ご意見お願いいたします。
>会社側から解雇されたとして失業保険をいただきながら、前もって分かっていた手術を行った際、失業保険は受給できるものなのでしょうか?病気が分かっていたら、受給できないものなのでしょうか?
休職中の社員をいきなり解雇することは出来ません。また、失業保険は、労働する意思と能力がある場合にのみ支給されます。
従って、失業保険を受給中に手術をする場合は、30日以上療養が必要な場合は「受給期間延長」を申請します。15日以上療養が必要な場合は、失業手当に代わって傷病手当(雇用保険上の給付)を受給します。15日未満は、通常の失業手当を受給します。
>それより、復帰が難しくても傷病手当を受給後退職したほうがよいのでしょうか?
今の雇用情勢を考えると、手術直後の人をすぐに雇おうとする企業はまずないでしょう。今の会社を休職し続け傷病手当金の受給を継続するのが賢明です。
休職期間が満了し、復職出来なければ、その時点で自然退職又は解雇となります。
休職中の社員をいきなり解雇することは出来ません。また、失業保険は、労働する意思と能力がある場合にのみ支給されます。
従って、失業保険を受給中に手術をする場合は、30日以上療養が必要な場合は「受給期間延長」を申請します。15日以上療養が必要な場合は、失業手当に代わって傷病手当(雇用保険上の給付)を受給します。15日未満は、通常の失業手当を受給します。
>それより、復帰が難しくても傷病手当を受給後退職したほうがよいのでしょうか?
今の雇用情勢を考えると、手術直後の人をすぐに雇おうとする企業はまずないでしょう。今の会社を休職し続け傷病手当金の受給を継続するのが賢明です。
休職期間が満了し、復職出来なければ、その時点で自然退職又は解雇となります。
うつ病で仕事に行けない状態が続いていて、とうとう会社から辞表を提出するよう言われました。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
会社と貴方の労働契約では、貴方が労務を提供することが約束されているので、契約が果たせないときには、会社が一方的に契約を破棄=解雇するか、お互いに合意して契約を解除しよう=退職、などのことを求めるのは、何もおかしくはありません。
現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。
働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。
>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。
もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。
傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。
また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。
在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。
あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。
教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。
働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。
>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。
もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。
傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。
また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。
在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。
あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。
教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
失業保険と傷病手当の件で質問します。
まず現在の状況から
正社員で勤続12年 52才です。
サービス残業、仕事の持ち帰りなどで持病が悪化し、主治医から就業困難と診断され、現在入院加療中です。
入院2週間目で今後の見通しを聞かれ、退院しても入院前と同様の仕事は困難であることを伝えると
傷病手当が1年6ヶ月と失業保険が6ヶ月受給できるからと言われ、
暗に退職を促されているなと思いました。
こういう場合も自己退職になるのですか?
また会社側は、簡単に傷病手当から失業保険へ引き続き受給できるように言われましたが
本当なのでしょうか?
会社の総務に聞けばいいのか、公的な機関にきけばいいのかさえわからず困っています。
よろしくお願いします。
まず現在の状況から
正社員で勤続12年 52才です。
サービス残業、仕事の持ち帰りなどで持病が悪化し、主治医から就業困難と診断され、現在入院加療中です。
入院2週間目で今後の見通しを聞かれ、退院しても入院前と同様の仕事は困難であることを伝えると
傷病手当が1年6ヶ月と失業保険が6ヶ月受給できるからと言われ、
暗に退職を促されているなと思いました。
こういう場合も自己退職になるのですか?
また会社側は、簡単に傷病手当から失業保険へ引き続き受給できるように言われましたが
本当なのでしょうか?
会社の総務に聞けばいいのか、公的な機関にきけばいいのかさえわからず困っています。
よろしくお願いします。
まず、傷病手当金は、医師が労務不能であることを証明しなければなりませんが、治癒して退院したあとは、従前と同様の労務に就くことが困難であって、労務不能な状態とまでは証明してもらえないのではありませんか?
あくまでも、傷病のために、出勤して仕事ができるような状態ではないことが条件ですから、まず、医師に、退院後も自宅休養しなければならないということなのかを確認しなければ始まりません。
たぶん、退院・治癒したら、「労務不能」とまでは証明してもらえないような気がします。すると傷病手当金は難しいですね。
そこで、運よく傷病手当金の手続きができたとして、必ず1年6ヶ月もらえるわけではなく、それも治癒して労務可能になれば、そこで打ち切りです。
傷病手当金を受給しながら、退職したとして、資格喪失後の継続給付を受けるなら、仕事には就けないので、雇用保険の失業給付のほうは、受給期間延長を手続きし、労務が可能になったら、それ以後は傷病手当金は打ち切られて、こんどは自分で雇用保険関係の手続きをするだけなので、確かに簡単にできるといえばできます。
自己都合退職かどうかは、「自分で、病気で長く休んで申し訳ないから退職する」というなら自己都合かもしれませんが、欠勤が長期化して、会社の規定により退職にいたるなら、会社都合退職になると思います
あくまでも、傷病のために、出勤して仕事ができるような状態ではないことが条件ですから、まず、医師に、退院後も自宅休養しなければならないということなのかを確認しなければ始まりません。
たぶん、退院・治癒したら、「労務不能」とまでは証明してもらえないような気がします。すると傷病手当金は難しいですね。
そこで、運よく傷病手当金の手続きができたとして、必ず1年6ヶ月もらえるわけではなく、それも治癒して労務可能になれば、そこで打ち切りです。
傷病手当金を受給しながら、退職したとして、資格喪失後の継続給付を受けるなら、仕事には就けないので、雇用保険の失業給付のほうは、受給期間延長を手続きし、労務が可能になったら、それ以後は傷病手当金は打ち切られて、こんどは自分で雇用保険関係の手続きをするだけなので、確かに簡単にできるといえばできます。
自己都合退職かどうかは、「自分で、病気で長く休んで申し訳ないから退職する」というなら自己都合かもしれませんが、欠勤が長期化して、会社の規定により退職にいたるなら、会社都合退職になると思います
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