失業保険について

11月15日付けで会社都合で退職し、失業保険の手続きに入ります。3年勤めました。主人の扶養内で働いていて月はだいたい10万8千円以内です。
給付はいつ頃、いくらくらい振り込まれますか?
5年未満の期間なら45歳までは90日です。
基本手当日額は支給総額(手取ではありません)が10万8千円なら2880円になります。
支給は認定日がありますがその日を含んで5営業日以内に振込みがあります。
大体3日後くらいでしょう。
確定申告について教えて下さい。

私は昨年の7月に退職して現在無職です。
父の国民健康保険に加入しています。

父は自営業をしてたのですが

昨年の6月に廃業になり
現在無職です。

昨年の6月までは国民健康保険料は父のみで
2500円ぐらいだったのですが
私が昨年の7月に退職して加入した事により
国民健康保険料が
18500円ぐらいになりました。

18500円になってからは私が貯金をおろして全額納付しました。
この金額以前の2500円ほどは父が支払ってます。

ちなみに私は失業保険の手続きはしておらず
もらっていません。

国民年金は全額免除となりました。

住民税は貯金をおろして全額支払いました。


父の国民健康保険に加入して
変更後の納付は私が全額支払ってるので
国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は私の名前で確定申告できますか?


後、税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?


無知で申し訳ないのですが教えて下さい。
>父の国民健康保険に加入しています。

世帯主はお父様なんですね。
国保は世帯主にまとめて請求されますから。

>変更後の納付は私が全額支払ってるので
>国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は
>私の名前で確定申告できますか?

お父様口座からの引落しじゃなく、納付書で納めたんですよね?

保険料控除の類は、実際に支払った人が受けらる所得控除です。
口座引き落としでは誰が支払ったのか明白なのでダメですが、
現金払いなら特定できませんから、あなたでも、お父様でも適用は可能です。

>税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?

要りません。税務署から自治体へ通知されます。

>国民健康保険料の変更前も変更後も名義は父の名前です。

国保はそういう仕組みです。
世帯主に請求がくるものなのです。(世帯ごと、ということ)

>変更前は父が確定申告して変更後は私が確定申告てゆうのはできるのでしょうか?

世帯分離しない限り、名義変更はできません。
社会保険料の申告だけのために名義変更しようとしているのなら、
前述のとおり、現金払いをしている限りその必要はありません。
実際に支払った人が控除を受けてください。
失業保険振込は日本銀行の管轄

先日、失業保険の振込日について職業安定所に確認したところ、
振込の管轄は日本銀行だそうで失業認定の手続きまでが安定所でその後は日本銀行の管轄になるそうです。だから、安定所から説明で一週間以内の振込というのは、その間日本銀行の仕事になるそうです。安定所にいつ振込になるのか聞いても応えられないのはこういう理由からです。皆さんご存知でしたか。直接聞いたので間違いないとは思いますが、日本銀行が管轄している以上、全国統一の仕組みとして認識していいんでしょうか。ご意見お聞かせください。
失業保険に限らず、国から支払う各種年金、
労災保険の各給付などは、日銀を通じて
行われます。

各機関から日銀に振込一覧のデータが
日銀に渡され、それを日銀で処理して、
各金融機関に振り込まれ、各金融機関で
各個人の口座に振り込まれます。

日銀の処理に数日を要しますが、各機関
からは、支払日に併せてデータが日銀に
渡され、日銀では、指定された支払日に
各金融機関に振込が行われます。

各金融機関で、各個人の口座に支払を
行いますが、この処理に要する時間が金融
機関によって異なるため、各個人の口座に
入金する日、時間は、不明となります。

日銀からの振込となりますので、日銀から
振込のできないネット銀行などには振り込みが
できないことになります。
再就職後4ヶ月で退職した場合、失業保険はすぐに貰えますか?
昨年8月に自己都合により会社を辞め、3ヶ月の給付制限期間中に再就職しました(雇用保険加入)
給付日数は90日で、再就職手当てが50%支給されました
しかし待遇面で合わず、2月で退職する事になりました
失業認定日が2月で終わりなのですが、この場合まだ失業保険を受ける事は可能でしょうか?
会社には2月20日までと言われましたが、最終認定日は2月15日です。
イマイチ雇用保険の仕組みがわからず質問いたしました、よろしくお願いいたします。
再就職して雇用保険に再加入した時点で、その後の認定日のスケジュールは白紙に戻っているはずです。

受給期間内(原則として離職から1年間)なら、再就職手当を引いた残りの日数分が支給されるはずです。
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