再就職手当についての質問です。

この度、雇用保険があった会社を辞めて独立したいと思っています。
今後は個人事業主となりますが、この場合再就職手当ては出ないと聞きました。
15年間勤務して保険料も30万近く支払いましたが、失業保険というものはやはり1円も戻らないものなのでしょうか?

ハローワークで新しい雇用先が決まった人は失業保険をもらい続けることができますが、個人事業を立ち上げる人には
「創業助成金」以外の支払いは無いのでしょうか?助成金も3分の1しか払われないし、会社立ち上げに必要な金額
は10万円くらいですので入ってくるのは3万円ちょっと・・・。

雇用保険料30万円も払って、戻りが3万円って残酷な話ですよね?

何かいいお考えのある方がいましたら是非、お知恵をお借りしたいと思います。
事業主でも、もちろん再就職手当の受給対象です。

ただいくつかの要件があるようです。
質問者さんに該当するのは「原則として、事業を開始した方については、雇用保険
の被保険者を雇い入れることにより適用事業主になること」です。

原則として、どこまで原則なのか、それは実際に受給した方に聞かないとちょっと
わかりませんが、事業主でも対象なのは確かです。
失業保険の認定日を変更したいのですが。
失業保険の認定日に、実家の法事の都合で他の地方へ行く予定なのですが、
認定日の変更はできるのでしょうか?

実際には認定日は法事の3日前なのですが、
今回は家族の体調不良がある為、一週間ほど前から余裕をもって入り
準備などを取り仕切ってあげたいと思っています。

一応、受給資格者のしおりを見たら
『やむをえない理由は申告すれば変更可能』という事では載っていますが、
それには証明書が必要ということです。
怪我や病気等であれば医師の診断書などで対応できるのでしょうが、
身内の法事で、しかも日にちにズレが出てしまう場合、どのように証明すればいいのかわかりません。

証明できるのか、できないのか。証明できるとすれば、どのような書類が必要か。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
法事の場合、多分変更できたと思いますが・・
その前に、実家の法事とありますが、あなたとのご関係は何になるのでしょうか?
6親等内でなければ変更はできません。

ただ、法事の3日前に行くということですが、その場合は例え6親等内の身内の方の法事でも変更はできないと思います。
遠方であったとしても(飛行機や新幹線を利用等の場合であったとしても)せいぜい前日からの場合のみと思われます。
家族の方の体調不良とありますが、その方だけ先に行っておけばいい話ですから。

また、帰ってきて認定を受けるのも、遠方であったとしても通常は法事のあった日の翌日には安定所に行かなければいけません。
例えば、親戚一同集まるので数日滞在してから帰るといった場合は変更不可です。

いずれにせよ、安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
失業保険をもらいながらの独立開業準備について
出来れば似たような経験をお持ちの方にアドバイス頂きたいです。

失業保険受給中の独立開業準備についてお聞きします。

7年勤めた会社を退職しようと思っています。
準社員での雇用契約ですが、雇用保険は勤めた当初より掛けていました。

まだ退職するまでに時間があるので、在職中に開業する為の資格取得の勉強をし、検定試験を受けようと思っています。
ただ、この検定試験が民間資格で、尚且つ年3回位しかない試験なのです。

自分でもいろいろと調べてみたのですが、調べれば調べるほど、よくわからなくなってしまいました。
引っ掛かっているのは下記の通りです。

・在職中に資格取得の勉強は出来るが、試験日の都合により、資格取得は離職後になりそう。

・上記の事情で資格取得中は積極的な求職活動とみなされるのか?

・独立開業だが、個人事業(株式や有限ではない)で、従業員も雇うつもりがない。
⇒なので、受給資格者創業支援助成金は受けられないと思います。

新しい職種に転職しようと考えていて、その職業の募集資格が【有資格者】であることがほとんどなので、
再就職するにしても資格がないと応募すら出来ないと思います。

その場合、開業予定であることを敢えてハローワークでは伝えずに、その職業につきたいと相談しても大丈夫ですか?

長々と書いてしまいましたが、要約すると、

国家資格でなくても資格取得中は積極的な求職活動とみなされるかどうか?
また、積極的な求職活動をみなされた場合、どのように証明するのか?

です。

よろしくお願いします。
開業予定者は、失業保険給付の対象外です。
準備中でその間に収入がなくても、収入への道が開かれるとして、失業状態とはみなされません。
ハローワークに開業するかも、、、と言えば問答無用で追い返されますよ。

完全な失業状態で、積極的な就職活動が必要となります。
主に、求人への応募、民間企業の説明会参加、ハローワークの窓口で相談、資格取得などです。
資格の場合は、国家資格でなくても大丈夫です。合格しなくても受ければいいだけですが、就職活動の時期が異なる場合はハローワークに相談すると良いと思いますよ。受験の申し込みだけで通る場合もあるかと思います。

とりあえず期間内は就職活動に専念し、受給後まで就職が決まらなかったら、開業準備に取り掛かるって感じですかね。
受給中に開業の準備だけでも・・・と思っても、後々開業準備費の発生日などを探れば完全な失業状態でなかったことはわかりますし(そこまで調査するかはわかりませんが)、開業費を経費計上しないのは非常にもったいないことですしね。
年末調整について分からないことがあります。分かりやすく教えていて頂けると幸いです。
H25年6月に法人なりをした社長含め5人ほどの会社に、6月から事務で務めております。
事務経験及び経理の経験もありません。引き継ぎもなく、日々調べながら仕事をしている感じです。
これから年末調整をするにあたり、分からないことが出てきました。
初歩的なことかもしれませんが、検索しても同じケースが見つかりませんでした。
ぜひ、詳しい方教えていただけたらと思います。


①1月から5月までの個人経営だった時の何が必要でしょうか?源泉徴収票?

②7月に社員が一人入社し、1月から入社するまでは失業保険をもらっていました。失業保険は非課税?なので
7月からの収入で年末調整をすればいいのでしょうか?

③パートさん離婚していて、父の扶養。国民年金。の方も年末調整が必要でしょうか?

④社員さんに「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡しました。他に書いてもらうもの、会社で用意しておくものはありますでしょうか?

⑤11月に社員さんが一人入社。それまでは自営業だった方。源泉徴収票を提出できないと言われました。この方は年末調整しないで、確定申告を自分でしてもらえばいいのでしょうか?この場合、会社からこの方に渡しておく書類などはありますか?
また、自分でする場合は、この方の12月の給料は通常の給与計算でお支払して問題ないのでしょうか。

⑥社長も社員さんと同じと考えていいのですか?何か、特別なことなどあるのでしょうか。


以上6点、説明が下手で申し訳ないのですが、今私が疑問に思っていることになります。
上記のほか、アドバイスがあればよろしくお願いいたします。
①法人成り前から働いていた従業員さんは個人経営の職場を退社→法人成りした会社に入社ということになるので、前職として個人経営の職場の源泉徴収票が必要です。

②失業保険は所得税には関係ないので7月からの分のみで年末調整して問題ありません

③パートさんだろうが誰かの扶養に入っていようが年末調整は行います

④社員さんに渡して書いてもらうものはそれぐらいです

⑤自営業の事業主は源泉徴収票自体がありません(個人事業の事業主は給料をもらうということがないため)。その社員さんはどうせ確定申告するでしょうから、今年の年末調整をどうするか聞いてみたらどうですか。年末調整してくださいという人もいるでしょうし、今年は確定申告するのでしないでいいという人もいるでしょう。年末調整しないでいいという場合は普通に給与計算すれば大丈夫です(還付も追加徴収もないため)。

⑥社長さんも社員さんも一緒です。ただ、社長さんも⑤の社員さんと同じ状況(今年法人成りして個人事業から給与をもらうことになった)のようなので今年は年末調整しなくていいというかもしれませんね。

その他に関しては、保険料控除の確認の際に気を付けることですね。地震保険なんかは「旧長期損害保険」と「地震保険」が両方控除証明に書かれている場合もありますので、どちらで控除額を計算すると有利か等を気を付けましょう。
もう手引き等も届いていますし、国税庁のHPにもいろいろ書いてあるので目を通しておくといいでしょうね。

補足に関して
年末調整をしてほしいと言われれば自社の給料のみで年末調整をすればけっこうです。あとはそれぞれの方が年末調整済みの源泉徴収票を使って自営業の分と合わせて確定申告するでしょう(自営業をしていた以上、年末調整をしてもしなくても確定申告します)。

年末調整をしなくてもいいと言われた場合、各種控除証明書(生命保険や地震保険、国民年金等のもの)を本人に返しましょう。確定申告で使います。
「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は回収しましょう。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」はもらってもいいし、もらわなくてもいいです。なお、もらう場合、保険料控除証明書は本人にお返しするので「年末調整しないなら保険料控除証明書は出してもらう必要はない」ことを伝えておきましょう(申告書に貼って出されたら、お返しするためにはがすのが結構大変です)。
「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は26年の給料における扶養親族の確認に使うものなので会社で保存です。
なお、年末調整を行わない方に関しては、その年の源泉徴収簿(毎月の給料等を記載する用紙です)の余白欄に「25年は年末調整なし」とでも書いておくと後日見直す際にわかりやすいと思います。
当然ながら年末調整しなくても源泉徴収票は作成して本人に渡します。
その際、年末調整しない方の源泉徴収票には摘要欄に「年調未済」と記載しておきましょう。それにより、年末調整をしていない方の源泉徴収票だということが分かります。
失業保険について
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
>給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。
↑この文章の意味不明です。
待期期間は7日間ですが、これが満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間がある場合・・・・。これが満了するまでの間に何をするのでしょうか?
ウィキペデアは全部正しいとは限りませんよ。所詮は投稿の寄せ集めですから。
私の認識ではそのようなことは聞いたことがありません。
「補足」
その文章では日本語の意味が通じないですよ。
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