失業保険入金について
解雇なので3ヶ月の待機はないのですが、4月21日に手続きしにいき5月14日に講習会があります
入金はいつになるのでしょうか?
21日に手続きをされたとのことですが7日間の待機期間後(4月28日)からが

給付開始になり5月14日の講習会のときに貴方の認定日タイプ(曜日が決まる)が

決まり初回認定日も決定されます。

口座に振り込まれるのは認定日から数日~5日くらいまでにはあります。

最初の認定日は人によって違いますが恐らく5月20日頃になるのでは

ないかと思われます。

初回は端数(28日未満)の20日分くらいの支給になり2回目からは28日周期での

認定日になり最後も端数日の支給になります。
今、失業保険を貰っています、アルバイトをしないか?と言われています。失業保険金とアルバイト、合わせていくらまでだったらいいのでしょうか?
アルバイトの規制を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

この各項目に当てはめてみてください。
失業保険のことについて質問です。

出産で失業保険の延長をしていて、出産も終わり8週間がたったので先月27日に失業保険の申請に行ってきました。


受給資格者である認定を受け、その際に「今日から7日間が待期で、その7日後の10月4日に振り込まれます」と言われました。

なのでその10日4日の今日、振り込まれているか確認したら振り込まれていませんでした。

なぜでしょう?
ちゃんと4日と言われたのですが、だいたいの日にちだったのでしょうか?

明日また確認して振り込みがなければ職安に電話してみようと思っているのですが、私が間違ってたらなんなので、なぜ振り込みがなかったか、わかる方教えてください。
何か勘違いがあるのでしょう。
ハローワーク職員が勘違いしているか、貴方が聞き間違いかのどちらかでしょう。
受給資格者の認定の際に「雇用保険ご利用しおり」と言う小冊子をもらっていませんか?
待期の後に説明会(初回講習会)、数週間後に認定日の指示がされていませんか?

説明会或いは初回説明会の時に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
振込がされるのは失業認定申告書に書かれた認定日の5営業日以内になります。

【補足】
そうです、待期の7日間が過ぎた翌日から認定日前日10月17日までの日数分が認定日から5日以内に振込されます。
初回認定日以降は28日ごとに認定日があり、28日分が支給されます。
但し初回以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になりますのでご注意を。
派遣での再就職手当について。
失業保険を受けているのですが、
私の場合、12月に給付されます。
ですが、派遣で仕事が決まり
11月から働くのですが、
派遣先との契約が3月までです。

就職手当を貰える条件として
1年を超えて勤務することとありますが
3月までの契約なのでこの条件を
満たしておりません。
仕事が決まったらハローワークに
届出を出さないといけないんですが、
派遣だと仕事が決まっても
届出は出さなくていいんでしょうか?
また届出を出さない場合、
派遣で働きながらも
基本手当は貰えるのでしょうか?
教えてください。
>派遣だと仕事が決まっても届出は出さなくていいんでしょうか?

派遣契約でも雇用保険の加入要件(所定労働時間が20h/週以上、31日以上の雇用見込み)を満たす仕事に就くなら、ハロワに再就職の申告(=採用証明書の提出)をしましょう。

この仕事が1年を超える雇用見込みでなければ「再就職手当」の対象にはならないけれど、「就業手当」の対象にはなるかもしれない。(今回働く派遣元が 前回離職時と同じだったら対象にはならないけどね)

就業手当の対象になるなら、労働契約期間中の就業していない日も含め 基本手当の30%(上限額 ¥1,752/日、日数は基本手当の支給残日数分が限度)が失業認定日ごとに支給されるのだが、4週に1回の失業認定日にはハロワに行って「失業認定申告書」と「就業手当支給申請書」を提出しなければならない。(*ただし 条件によっては郵送による申請が認められる)

>届出を出さない場合、派遣で働きながらも基本手当は貰えるのでしょうか?

雇用保険の加入要件を満たす仕事に就いたら 働きながら基本手当を受け続けることはできない。(逆の言い方をすれば、働きながら基本手当を受けられるのは 雇用保険の加入要件を満たさない短期・単発等の臨時的な就業に限られる ということ)

詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険は、もし自己都合で会社を退職した場合、3か月待機期間があると聞きました。退職後の手続きは3か月後に行うという意味でしょうか。また失業給付に必要な就職活動とは、具体的には面接を受けることですか?
雇用保険(失業保険)を受給する為には手続きをしないと何も始まりません。
離職票等の必要書類を提出及び提示、7日間の待期、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間が付きます。
よって手当の支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

求職活動はハローワークのPCで求人検索や担当窓口での職業相談、求人企業への応募・面接等になります。
求職活動として認定される範囲はハローワークごとに違いがあります、詳しくは申請から1~2週間後にある説明会(初回講習会)で説明があります。
今、失業保険受給中のものです。
登録してた派遣会社から、週休2日・実働7時間で1ヶ月のみで仕事しませんか?ということで今月頭から働き始めました。
1ヶ月のみなので失業申告書には○すればいいかなって思ってたのですが…
やはり、相談しに行ったほうがいいですか?
土日しか休み無いので困っています。
失業保険受給中ならば、認定日に職安に出かけて行って、書類を書いてますよね!
仕事をした日を申告しないと、不正受給になります。

不正受給が発覚すると、3倍返しのペナルテイです。
不正受給分の金額の返還+2倍額の違約金が架かります。
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