介護は資格がないとできないのでしょうか?
私の知り合いには一年前から無資格で働いていると聞きます。
一年前と現在ではまた違ってきてるのでしょうか?

私は派遣の仕事をしてましたが会社都合による解雇にて先月同棲していた彼と別々に暮らしています。
現在はハローワークで失業保険の手続きが終わり待機してる所なんですが、いずれは彼の地元(熊本)で仕事を見つけ又、同棲して暮らすつもりでいるのですが…

一番ベストな状態で熊本にいくにはどうすればいいのか分かりません。
ニチイ等で資格を取り又熊本で失業保険等の手続きをとる事が可能なんでしょうか?

質問が飛び飛びになってしまい(しかも多い)、又質問内容がわかりづらくてすいませんが、回答頂けたら嬉しいです<(_ _)>
もし、、資格を取りたいのなら、、ハローワークの『職業訓練』を利用すれば、、取ることは可能です。。。

東京なら・3ヶ月の講座で、、ホームヘルパー2級・障害者居宅介護従事者2級・上級救命技能認定・手話7級が取れる、、職業訓練講座が有ります。。。
倍率は、、5倍以上ですが・・・。。。
販売委託業の失業保険について
販売委託業を 1年間しておりました。昨年の11月で契約を終了し、12月よりそのままその会社のアルバイトとして現在に至ります。来月3月で事業所の撤退が決まり 解雇されます。 雇用保険の加入が12月~3月の4ヶ月分では 失業の理由が会社都合でも 加入期間が半年に満たないため 失業保険の給付はできないのは知っているのですが それより前にさかのぼって加入し、失業保険をもらうことは可能でしょうか?

販売委託業をしているときは 雇用保険には加入していません。
給料は委託先の会社から 毎月定額で支給されていました。
確定申告をして 今年度の国保や市民税などは その前の年に比べ かなり安くなりました。

税金の免除?などを受けていると(自営業?)だと 雇用保険の加入はやはり無理でしょうか?

業務委託になる前は 同社のアルバイトとして雇用保険に2年加入していました。
さかのぼって加入できるなら 職業訓練校に通い、将来にいかせる技術を身につけたいと思っています。
失業保険でのんびりしたいとかいった理由ではありません。

初歩的な質問で申し訳ありませんが おわかりの方がいらっしゃいましたらご意見をお待ちしています。
よろしくおねがいします。
販売委託業というのが、どういう業なのかですね。

被保険者とならない者の具体例としては、
営業関係の外務員で、主として歩合による報酬を受け、自己の裁量によって業務を行う等、雇用関係によらず委任契約によって働いているものは被保険者になりません。

(大阪労働局 雇用保険マニュアルより抜粋)

ですから、歩合給で、保険の外務員のような形態であれば、雇用保険の被保険者にはならないでしょうね。
業務取扱要領・職業安定行政手引20362には、生命保険会社の外務員等での記載になっているので、等に含まれる感じはします。
会社所轄のハローワークの適用課に一度聞いた方がいいですね。
雇用機会が不足する地域とは?

失業保険の個別延長についての質問です。
個別延長の必要条件の一つに『雇用機会が不足する地域』となっていますが、新宿のハローワークが管轄する地域は、そ
れに該当するのでしょうか?
その条件は現在ではありません、とゆうか本来厚労省の内規はそのようになっていますが、45歳以上でも就職困難地以外でも、全ての都道府県で個別延長されてるのが現状です。
就職困難地は都道府県毎で、東京は就職困難地ではありません。

因みに古いデータですが、平成21年3月31日現在で指定されている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の29府県になっています
失業保険給付について。
私は、自己都合で会社を辞め、待機期間が過ぎ、受給1ヶ月で職業訓練6ヶ月に2ヶ月通っています。
職業訓練内容が合わずに、途中退校する場合、ペナルティなどがありま
すか?
学校では、4ヶ月通えば、就職活動が可能だと言う事でしたが、4ヶ月で辞める場合、ペナルティはありますか?
受給資格は3ヶ月です。
給付日数が90日で受給1ヶ月、訓練2ヶ月だともうすでに90日は受給する格好ではないでしょうか?90日以上受給されたのなら退校により受給資格がなくなるだけだと思います。辞めた日までの分は支給されます。
ペナルティと言えば、残支給日数が残っている場合だと退校より1ヶ月、支給停止になる事くらいでしょうか。

補足
公共職業訓練で失業保険を延長受給しているのではないですか?
求職者支援訓練なのでしょうか。いずれにせよ給付の返還は不正受給でもない限りありませんのでご心配なく。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
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