失業保険は、役者活動をしていたらもらえませんか?
現在、一般企業に3年間勤め、契約満了更新ナシ退社で、
3ヶ月間の待機なしに失業保険の受給ができる状態です。

質問なのですが。

この直近2年間に、(月)~(金)の日常労働とは別に、
趣味の1つとしてタレント事務所に登録しておりました。
実際の活動は、オーディションに通らなければ仕事になりませんので、
実労は年間4~5日位でした。
今年に入ってからは、1日仕事をしました。
レッスンなどは受けていません。オーディションは月0~3回位あります。

現在、日々の仕事は失っておりますが、
登録はあくまで登録なので、そのままの状態です。
受給中にオーディション(所要時間15分位)に、行く可能性もあります。
(勿論辞退もできます)

この状況のままですと、失業保険の受給資格はなしでしょうか?
役者活動を、その間、休止していたら大丈夫ですか?
それとも事務所の登録を、一旦やめないとダメですか?

又は、もし仕事をしたら(受給対象の3ヶ月間に)、
1日就労として申告をすればよいだけでしょうか?
ちなみにその場合の賃金の申請ですが、
実際の出演料が分かる(振り込まれる)のは、
大体4~5ヶ月後なので、はっきり金額が分からないのですが、
そう説明したらよいのでしょうか?

日々の仕事がないと生活できませんので、再就職は本気で考えております。
役者を本業とするつもりは全くありません。
といいますか、そんな収入では本業になりえません・・・。
でもそれを説明して、この業界の知識のない方に理解をしてもらえるのか、
大変不安です。

本当に転職活動をやらなければならないので、
この3ヶ月間に1本も仕事がない可能性の方が高いのですが、
それでもやはり、事前に申告しておかないとまずいでしょうか?

長くなりましたが、宜しくお願い申し上げます。
収入があった時点でその都度申告さえしていればまったく問題ありません。
オーディションも「辞退可能」という事でメインの就職活動や失業認定の妨げにならないものですから大丈夫です。
金額についても正直に伝えればいいです。

ハローワークの職員にも上記の説明で伝わるはずです。
そもそも失業給付のしおり等にも記されている、「内職や手伝い等で収入があった場合…」という記述自体が、就職活動とは別件の突発的な就業発生(多くの場合は知り合いからの紹介でしょう)の可能性を認めているわけですから。

出演料の発生する就業が安定して週に20時間以上や1か月に14日以上など見込まれる場合には給付打ち切りの可能性も出てきますが、質問者様の内容であれば(失礼ながら)心配ないかと思います。
失業保険待機期間に再就職したら何ももらえない??
自己都合で退社後に
ハローワークに失業保険給付の申請にいって
3ヶ月の待機期間を待たずに再就職した場合は
失業保険は一銭ももらえませんか?
もしもらえる場合はいつもらえるんでしょうか?
その場合月収がが22万の場合いくらもらえますか?
まず、回答する前に・・
受給できない3カ月は、待期ではありません。給付制限期間です。
待期というものもありますが、それは7日間です。
会社都合であろうが自己都合であろうが手続きした日から仕事をしていない日を7日間取ります。

この待期中に就職した場合、つまり手続き後少なくとも7日以内に就職が決まった方は、会社都合の方も自己都合の方も再就職手当等は貰えません。

給付制限期間中の就職については、3カ月のうち最初の1カ月以内の就職は自己就職(安定所を通さずに就職)した場合は、再就職手当は貰えません。
2カ月目以降は自己就職でも貰える可能性はありますが、それ以外にもいくつか要件がありますので、それだけで判断されるものではありません。
再就職手当の該当者は、安定所に就職の手続きに行った際に申請書を渡されます。
その申請書を、決められた期限内に提出し、安定所が調査や在籍確認を行ったうえで支給されます。
支給までは、申請書を提出した(安定所に届いた)日から概ね1カ月半~2カ月程度かかると思ってください。
問題があったり、確認ができなかったりでもっと遅れる方も中にはおられますが、目安はこのくらいのようです。
また、申請書を提出したからといって、「絶対」支給されるものではありません。
自宅に支給決定通知書が届いて初めて支給されることが決定したのだということになります。
(支給決定通知書が届くまでの目安が、安定所に書類を出した日から1カ月半~2カ月程度ということです。)

貰える金額はその方の所定給付日数(最大限受給できる日数)や受給状況によって違います。
ほとんど貰い終わっている方は当然のことながら要件を満たしておらず該当しないということにもなります。
ケースバイケースですからここでは回答を差し控えます。
安定所に離職票を持って手続きに行った際にお尋ねになった方がよいでしょう。
因みに、安定所に電話でアバウトな金額(月収)を伝えていくら貰えるか教えてほしいというような質問はなさらないように気をつけてください。安定所の方も答えようがありません。(されないとは思いますが・・)


ご参考になさってください。
失業保険給付について質問です。
私は以前5年ほど働いていた仕事を2009年10月末に辞めました。
それから2010年2~4月にかけて失業保険給付を受けました。
(職業訓練も受けました)

その後5月よりバイトとして働いているのですが、当初時間も短かったのですが、
フルで働くようになり、10月より雇用保険も払うようになりました。
週5日時間も1日7時間働いています。

順調に働いているのですが、主人の転職が決まりました。
8月より他県に引っ越すので、仕事を辞めないといけません。

雇用保険の支払い期間が1年満たないうえ、1年ほど前にもらっているだけに
今回、失業保険をもらえるのかわかりません。
勉強不足で申し訳ないですが、おわかりの方教えて頂けませんか??
他県が現住所からどれくらい離れているかにもよりますが、概ね「厚労省・特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」のうちの特定理由離職者Ⅱ5)ⅶ「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のために「通勤不可能又は困難になったことにより離職した者」に該当しますから、離職日前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば失業手当を受給できるでしょう。

ただし、「通勤不可能又は困難になったこと」とは、通勤時間が往復4時間以上になることを指しますから、電車で1時間半かかっても通勤時間が往復3時間であれば特定理由離職者に認められない可能性があります。

なお、特定理由離職者Ⅱ5)ⅶにより失業手当を申請しようとするときは、離職者の通勤経路にかかる時刻表(自動車通勤の場合は最短距離で通勤したときのルートと概ねの所要時間を示すもの)及び配偶者の転勤辞令、住民票が添付資料として必要となります。
失業保険給付において、特定受給資格者の範囲で、「事業所の移転で通勤困難となったため離職した者」とあるが、通勤困難の条件はありますか?
結構厳しいですよ。
私は、労働保険事務組合をしていますが、この手続はしたことないですね。

通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるときが要件です。
そして事業所移転の通知は、事業所移転の1年前以降の通知に限られます。
また、事業所移転から概ね3ヶ月以内に離職した場合がこの基準に該当します。

通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)

ハローワークに添付する書類としては、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表などです。
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